退職日で悩んでいます。失業手当や社会保険料のことを考えると、月末退職と締め日退職どちらが得ですか? 損しない退職日を知りたいです。
実は、退職日が1日違うだけで、社会保険料の負担や失業手当の受給タイミングに大きな差が出ることもあります。本記事では、「月末退職」と「締め日退職(または月中退職)」を比較し、損をしない退職日をどう選ぶべきかを解説します。
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目次
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月末退職は社会保険料が1ヶ月分多くかかる可能性も
社会保険料は、退職日の翌日に資格を喪失する仕組みになっています。このため、月末に退職すると、その月の保険料がまるまる発生するケースがあります。
例えば、3月31日に退職すると資格喪失日は4月1日となり、3月分までの保険料を負担する必要があります。一方、3月30日退職なら資格喪失日は3月31日となり、2月分までの保険料で済みます。ただし、企業ごとの給与締め日により最終控除月が変動する場合があります。
月末に退職することで、社会保険料を1ヶ月分多く支払うことになり、最後の給与の手取り額が減るケースもあります。退職後すぐに再就職しない予定の人や、少しでも負担を減らしたい人にとっては、月末を避けた退職のほうが経済的に有利といえるでしょう。
失業手当のタイミングや金額にも影響する
失業手当(正式には「基本手当」)を受け取る場合も、退職日が影響を及ぼします。ハローワークで求職申し込みをしてから7日間の待期期間を経て、自己都合退職の場合はさらに1ヶ月の給付制限があります。
また、退職日が1日違うだけで、ハローワークへの申し込み可能日や給付開始日がずれることがあります。さらに、失業手当の金額は退職前6ヶ月の賃金をもとに計算されるため、賞与や残業の多い月が集計期間に入るかどうかで日額が変わる場合もあります。
特に、「なるべく早く失業手当を受け取りたい」という方は、退職日とその後のスケジュールをあらかじめ確認しておくことが大切です。
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締め日退職は保険料負担を抑えやすい選択肢
給与の締め日など月の途中で退職する方法は、退職月分の社会保険料発生を防ぐ手段の一つです。例えば、月末1日前(3月30日)に退職すれば、資格喪失日が3月31日となり、保険料は通常どおり3月分までで済みます。
また、会社によっては賞与の支給条件に「支給日に在籍していること」が含まれている場合があるため、賞与支給日を過ぎてから退職するほうが得になることもあります。社会保険料の負担を減らしたい場合は、月の途中や締め日に退職するほうが合理的といえるでしょう。
自分に合った退職日を決めるポイント
損しない退職日は、人によって異なります。以下のポイントを確認して、自分にとって最適な退職日を考えてみましょう。
・社会保険料の負担を少なくしたいか
・失業手当を早く受け取りたいか
・賞与や有給休暇の取得条件はどうなっているか
・再就職の時期や扶養の予定があるか
月末退職が得になる場合もあれば、月の途中退職のほうが負担軽減になる場合もあります。退職後の生活設計に合わせて、冷静に判断することが大切です。
後悔しないために、退職日の影響を理解しよう
退職日は、ほんの1日違うだけで社会保険料や失業手当の金額・タイミングが大きく変わることがあります。「何となく月末」にするのではなく、自分が何を重視するかを整理し、それに合わせた退職日を選びましょう。
不安な場合は、ハローワークや社会保険の窓口、会社の人事担当などに相談するのもよい方法です。事前に準備しておけば、余計な出費を避け、安心して次のステップに進むことができるでしょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A(厚生年金の加入(被保険者))月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。
厚生労働省 離職されたみなさまへ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


