定年後「月30万円」の“失業保険・特別支給の年金”で悠々自適のはずが、ハローワークで「支給は18万円です」と宣告され絶望!「どう生活すれば…」60代前半を襲う“併給調整の罠”とは

配信日: 2026.01.30
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定年後「月30万円」の“失業保険・特別支給の年金”で悠々自適のはずが、ハローワークで「支給は18万円です」と宣告され絶望!「どう生活すれば…」60代前半を襲う“併給調整の罠”とは
60歳以降も働く意欲はあるものの、一度定年退職してリフレッシュしたい。そんなシニア世代には、「特別支給の老齢厚生年金」と、ハローワークでもらえる「失業保険(基本手当)」のダブル受給を楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
 
「年金が月12万円、失業保険が月18万円。合わせて月30万円あれば、しばらくは悠々自適に暮らせる」
 
そう皮算用をして退職届を出した人が、ハローワークの窓口で担当者から告げられるのが、この衝撃的な一言です。
 
「失業保険を受け取ると、その期間中は年金が全額ストップします」
 
まさに青天のへきれき。老後の資金計画を根底から覆す「併給調整」のわなについて、その仕組みと回避策を解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

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「両取り」はできない仕組みになっている

多くの人が誤解していますが、65歳未満の人が受け取る「特別支給の老齢厚生年金」と、求職活動中にもらえる「基本手当(いわゆる失業保険)」は、原則として同時にはもらえません。
 

年金が「全額支給停止」になる

ハローワークで求職の申し込みを行い、基本手当の受給手続きをすると、その翌月から年金の支給が自動的に止まります。これを「併給調整」といいます。
 
理由はシンプルで、どちらも「収入がなくなった時の生活保障」という性質を持っているからです。国としては「失業保険で生活費を補償している間は、年金まで払う必要はない」という判断になります。
 
例えば、今回のように「年金12万円+失業保険18万円=30万円」を期待していた場合、実際には年金12万円がゼロになり、手元に入るのは失業保険の18万円だけとなります。期待していた月収が突然4割も減ってしまう計算です。
 

基本的には「失業保険」を選んだほうが得

では、どちらか一方しか選べない場合、どうすればよいのでしょうか。結論から言えば、多くのケースで「失業保険(基本手当)」を受け取ったほうが受給総額は多くなります。
 
受給額の比較:現役時代の給与にもよりますが、一般的に失業保険の日額は、年金の日額よりも高く設定されています。
 
税金のメリット:年金は雑所得として課税対象になりますが、失業保険は全額「非課税」です。
 
そのため、ハローワークで手続きをして失業保険をフルに受け取り、その期間中は年金を止める(我慢する)のが経済的・合理的には正解となります。もちろん、失業保険の支給期間(90日~150日など)が終われば、年金の支給は再開されます。
 

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両方もらう「裏ワザ」はあるのか?

「どうしても両方ほしい」という場合、60代前半(64歳まで)で退職すると併給調整は避けられません。しかし、退職のタイミングを「65歳以降」に遅らせることで、このルールを回避できる可能性があります。
 

65歳以降なら「高年齢求職者給付金」に変わる

65歳以上で退職した場合、もらえる失業保険の種類が「基本手当」から「高年齢求職者給付金」に変わります。
 
この「高年齢求職者給付金」の最大の特徴は、年金と併用しても「年金が止まらない」という点です。 支給は一時金(30日分または50日分)となりますが、満額の年金を受け取りながら、さらに失業給付も非課税で受け取ることができます。
 
もし現在64歳で、「あと数ヶ月で65歳になる」という状況であれば、急いで辞めずに65歳の誕生日を過ぎてから退職するほうが、トータルの受取額が増えるケースがあります。
 

まとめ

「特別支給の老齢厚生年金」と「失業保険」のダブル受給は、65歳未満の退職者には認められていません。知らずに退職すると、「あてにしていた年金が入らない」という事態に陥り、家計が狂ってしまいます。
 
自身の退職予定日と年齢、そして年金見込額を確認し、「今すぐ辞めて失業保険をもらう」のが得か、それとも「65歳まで働いて両取りを狙う」のが得か、冷静にシミュレーションすることをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
厚生労働省 離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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