64歳の父が退職し、「次の仕事が決まるまで失業手当をもらいたい」と言っています。ただ、もうすぐ年金を受け取る年齢でもあります。失業手当と年金は同時に受けられるのでしょうか?

配信日: 2026.05.17
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64歳の父が退職し、「次の仕事が決まるまで失業手当をもらいたい」と言っています。ただ、もうすぐ年金を受け取る年齢でもあります。失業手当と年金は同時に受けられるのでしょうか?
64歳で退職した父親が「次の仕事が決まるまで失業手当をもらいたい」と考えている場合、気になるのが年金との関係です。退職後の生活費を考えるうえで、失業手当と年金はどちらも重要なお金ですが、年齢や手続きの時期によって扱いが変わることがあります。
 
仕組みを知らないまま申請すると、想定していた収入とずれが生じるかもしれません。そこで本記事では、64歳で退職した場合の失業手当と年金の関係について解説します。
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64歳で失業手当を申請すると年金はどうなる?

64歳で退職した人がハローワークで失業手当を申請する場合、まず確認したいのが「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるかどうかです。
 
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の条件を満たす人が65歳になる前に受け取れる老齢厚生年金です。この年金を受け取れる人が、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当を受ける場合、原則として年金と同時には受け取れません。
 
ハローワークで求職の申し込みをすると、申し込みをした月の翌月分から、失業手当の受給期間が終わる月分まで年金が全額支給停止されます。
 
ここで注意したいのは、年金が止まる期間は、実際に失業手当を受け取った月だけとはかぎらない点です。求職の申し込みをしたことをきっかけに、年金の支給停止が始まるため、失業手当と年金を両方もらえると考えて生活費の予定を立てていると、想定より収入が少なくなる可能性があります。
 

65歳前と65歳以降では受け取れる給付が変わる

失業手当と年金の関係では、65歳前か65歳以降かが大きな分かれ目になります。
 
65歳未満で離職し、雇用保険の受給条件を満たす場合は、一般的に基本手当の対象となっています。基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人に支給されるものです。そのため、65歳前に受け取る老齢厚生年金とは調整され、同時に受け取れない仕組みになっています。
 
一方、65歳以降に離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になることがあります。これは、一時金として支給される雇用保険の給付です。そのため、65歳前に基本手当を受け取る場合とは、年金への影響の考え方が異なります。
 
つまり、64歳で退職した場合は、退職日や求職の申込日、65歳の誕生日との関係が重要です。誕生日が近い場合は、数日の違いで受け取れる給付の種類が変わることもあるため、事前にハローワークや年金事務所で確認しておくとよいでしょう。
 

失業手当と年金のどちらを優先するかは金額で考える

64歳で失業手当を受け取ると年金が止まる可能性があるため、「申請しないほうがよいのか」と迷う人もいるでしょう。ただし、必ずしも失業手当を避けるべきとはかぎりません。
 
失業手当を申請するか判断する際は、失業手当の見込み額と、支給停止になる年金額を比べることが重要です。例えば、失業手当の1日あたりの金額が高く、受け取れる日数も長い場合は、年金が一時的に止まっても、失業手当を受けたほうが生活費を確保しやすいケースがあります。
 
一方、年金額が大きく、失業手当の金額が少ない場合は、年金が止まる影響のほうが大きくなることもあります。この場合はすぐに申請せず、金額を確認したうえで判断したほうがよいでしょう。
 
また、失業手当は「働きたい人」が次の仕事を探す間に受け取る給付なので、退職後に働く意思がない場合は対象にならない可能性があります。再就職を考えている場合は、ハローワークで失業手当の受給条件や見込み額、求職活動の進め方を相談し、年金への影響もあわせて確認しましょう。
 

64歳の退職後は申請前に年金額と給付額を確認しよう

64歳の父親が退職後に失業手当を受けたい場合、年金と同時に受け取れるとはかぎりません。65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人がハローワークで求職の申し込みをすると、原則として年金は一定期間、全額支給停止されます。一方、65歳以降は雇用保険の給付が変わるため、扱いも異なります。
 
失業手当の見込み額と支給停止になる年金額を比べたうえで、失業手当を申請するかどうかを判断すれば、退職後の生活費を見通しやすくなります。まずは、年金事務所で年金額を確認し、ハローワークで失業手当の見込み額や受給条件を確認しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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