親の介護費用がかさんで不安…介護サービスへの出費が多いとお金が戻ってくるって本当?
配信日: 2019.10.12
介護保険制度には、介護サービスの利用者が支払う1ヶ月の自己負担合計額に上限があります。その上限額を超えた場合は申請に基づき、高額介護サービス費として、上限額を超えた金額が払い戻される制度があることを、ご存じでしょうか?
今回は、高額介護サービス費の自己負担上限額や注意点について、ご説明します。
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
中田FP事務所 代表
NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/
高額介護サービス費の自己負担上限額
1ヶ月の介護サービス利用者の自己負担上限額は、被保険者および被保険者と同一世帯の家族の所得の区分等に応じて設定されています。
また、介護サービス利用者の自己負担額は世帯単位で合算し、同一世帯で複数の介護サービス利用者がいる場合は、それぞれの介護サービス利用者の自己負担額を合計して、世帯の上限額を超えた金額が払い戻されることになります。
介護サービス利用者の自己負担上限額と、被保険者および被保険者と同一世帯の家族の所得区分は、以下のとおりとなります。
【介護サービス利用者の自己負担上限額と所得区分】
1、現役並み所得世帯(住民税課税世帯)
自己負担上限額: 世帯で4万4400円
所得区分: 同一世帯内に課税所得金額が145万円以上の第1号被保険者(65歳以上)がいる場合で、世帯収入が520万円以上
(単身世帯の場合は383万円以上)
2、一般(住民税課税世帯)
自己負担上限額: 世帯で4万4400円
所得区分: 上記1の「現役並み所得世帯」以外
3、世帯全員の住民税が非課税(1)
自己負担上限額: 世帯で2万4600円
所得区分: 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円超
4、世帯全員の住民税が非課税(2)
自己負担上限額: 世帯で2万4600円、個人で1万5000円
所得区分: 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下等
5、生活保護受給者等
自己負担上限額: 個人で1万5000円
所得区分: 生活保護受給者、中国残留邦人等の支援給付受給者など
※世帯とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービス利用者全員の負担の合計の上限額のことであり、個人とは、介護サービス利用者本人の負担の上限額のことになります。
高額介護サービス費の注意点
高額介護サービス費の払い戻しを受けるには、お住まいの市区町村への申請が必要となります。該当する場合は、忘れずに手続きをするようにしましょう。
また、「介護サービス利用者の自己負担額」に、福祉用具購入費、住宅改修費、施設における居住費(滞在費)、食費、保険給付の対象外となるサービス費用などの利用者自己負担分は含まれませんので、注意が必要です。
まとめ
介護サービスの利用上限額を超えた金額が高額介護サービス費として払い戻されるという、介護サービス利用者の費用負担を軽減してくれる制度は、残念ながら、あまり知られていないのが現状です。このような制度があることを理解し、うまく活用したいものですね。
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー