11月11日は「介護の日」介護は突然やってくる。知っておきたい介護保険のこと

配信日: 2019.11.11 更新日: 2019.11.12

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11月11日は「介護の日」介護は突然やってくる。知っておきたい介護保険のこと
厚生労働省が「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」を念頭に、「いい日、いい日」にかけて、11月11日を「介護の日」と定めました。
 
この日の前後には、介護の理解や認識を深めるためのイベントが各地で行われます。普段、親の介護について考える機会は少ないかもしれませんが、この機会に介護保険について理解を深めましょう。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

介護は突然やってくる

70歳代後半から要介護認定率は高まります。介護が必要となった原因は、「認知症」が最も多く、次いで脳梗塞などの「脳血管疾患」「高齢による衰弱」「骨折・転倒」となっています(厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」)。
 
「脳血管疾患」「骨折・転倒」は突然やってきます。そのときに慌てないためにも介護保険の申請先やサービスを利用するまでの流れ、どのようなサービスを利用できるのかについて確認しておきましょう。
 

介護保険の相談先や申請先

介護保険の相談先や申請先は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口です。地域包括支援センターは高齢者のよろず相談所です。保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー等が配置されており、高齢者の相談業務、要支援者向けのケアプラン作成、成年後見制度の活用支援などを行っています。
 
地域包括支援センターは、おおむね中学校の2校区に1カ所の割合で設置されています。市区町村のホームページで、介護が必要になった場合に備え、どこの地域包括支援センターに相談すれば良いか確認しておきましょう。
 

介護保険を利用するまでの流れ

要介護認定の申請後、調査員が自宅等を訪問し、本人や家族から心身状態を聞き取ります(訪問調査)。ありのままの状態を伝えることが大切です。
 
この訪問調査の記録と主治医意見書をもとに、コンピューターで要介護度が一次判定されます。主治医は本人の日常生活をよく知る医師に頼むと良いでしょう。主治医を紹介してもらった場合は、本人や家族の状況を事前によく伝えておきましょう。
 
そして一次判定の結果をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、主治医の意見書と調査員が記入した特記事項(個別の状況)を参考に、二次判定(最終判定)が行われます。認定調査における特記事項の記載は非常に重要です。調査員に困っていることを具体的に伝えましょう。
 
認定結果は申請から原則30日以内に通知されます。判定結果は、介護保険の対象とならない「自立」(非該当)、予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」となっています。なお、「自立」(非該当)の方は介護保険を利用できませんが市区町村の一般介護予防事業が利用できます。
 
認定を受けたらケアマネージャーにケアプランを作成してもらい、サービス事業提供者と契約して、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。なお、申請したときからサービスの利用は可能です。
 
要介護認定の有効期間は原則12ヶ月(初回認定は6ヶ月)です。有効期限が終了する前に更新の申請が必要です。有効期間中に心身の状況が変わったときは、いつでも認定の変更申請ができます。
 

介護サービスのメニュー

サービスは「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。要介護度により利用できるサービスとできないサービスがあります。
 
施設サービスが受けられる介護保険施設は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養病床、介護医療院の4つです。したがって、有料老人ホームで受けるサービスは、施設サービスではなく在宅サービスになります。
 
地域密着型サービスは、事業所や施設のある市区町村の住民のみが受けられるサービスです。
 
在宅サービスには自宅で受けるサービス(訪問介護など)、施設を利用して受けるサービス(デイサービス、ショートステイなど)があります。また、介護環境を整えるサービスとして福祉用具貸与や、特定福祉用具の購入費の支給、住宅改修費の支給があります。詳細は市区町村のホームページで確認できます。
 

介護サービスは原則1割負担で利用できる

介護サービスのうち在宅サービスと地域密着サービスでは、要介護度に応じて1ヶ月当たりの支給限度額が設けられています。この範囲内であれば、1割負担(65歳以上は所得に応じて1~3割負担)で利用できますが、この上限を超えた場合は、超えた分が全額自己負担になります。
 
施設に入所した場合には、サービス費用の1割(65歳以上は所得に応じて1~3割負担)の他、食費、居住費、日常生活費等がかかります。サービス費は入居する施設の種類や居室のタイプ、要介護度に応じて異なります。食費、居住費、日常生活費等は全額自己負担です。
 
なお、サービス費用の1割(65歳以上は所得に応じて1~3割負担)が高額になった場合や、施設での食費・居住費については負担軽減制度があります。
 

まとめ

介護保険は頻繁に改正され複雑化しています。市区町村では介護保険についてわかりやすいパンフレットを作っている場合があります。このような資料を参考に、介護保険について大枠を理解することから始めてみましょう。
 
また、サービスメニューは縮小化の傾向にあり、その結果、自費で用意する部分が増えますので、介護費用を貯蓄や民間介護保険で準備する必要性が高まっています。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー


 

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