更新日: 2024.09.05 その他老後
老後に向けて住み替えを検討中。高齢者向けの住宅ってどんなものがある?
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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主な高齢者向け住宅
1.サービス付きの高齢者向け住宅
高齢者向けの賃貸住宅のことを指し、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」によって創立されたものです。「サ高住」と略されます。2011年10月から登録が開始され、施設には国が建設費を補助してくれることや、固定資産税や不動産取得税の優遇があることなどの理由から急増しています。
居室の床面積は25平方メートル以上で、バリアフリー構造であること、安否確認や生活相談のサービスを提供することなどが義務付けられています。家賃は周辺の一般の賃貸住宅の水準を目安に決められており、入居時に支払う敷金については退去時に返還されることとなっています(ただし、「介護型」の場合、金額が変わってくる)。
2.ケアハウス
社会福祉法人などが建設および運営する福祉施設で、
・60歳以上
・身体機能が低下している
・一人暮らしあるいは夫婦2人で生活することが不安もしくは困難である
といった人を対象にしています。(いくつかの種類に分かれる。)
ケアハウスには独立した居室のほかに、食堂やリビングルームなどがあり、食事の提供以外にも日常生活のサポートなどのサービスを受けることができます。居室は個室ですが、最近は夫婦で入居できるよう2人部屋を用意しているところもあります。
設備やサービスについては下記の有料老人ホームとそれほど変わりはありませんが、ケアハウスには国および市町村が建設費の4分の3を助成しています。その分、入居者の負担を抑えることにつながっているのが特徴です。
毎月の費用としては「家賃・食費・管理費・光熱費」のほか、サービス提供費がかかりますが、サービス提供費においては所得によって軽減措置等もあります。
3.有料老人ホーム
有料老人ホームには、施設内で介護サービスを提供する「介護付き有料老人ホーム」と、自立できる人を対象とした「住宅型有料老人ホーム」があります。どちらにおいても多くの場合、入居一時金を支払って「終身利用権」を得るという形になっています。この権利は売却や相続をすることはできません。
毎月かかる費用には「家賃・食費・管理費・光熱費・サービス費」などがあります。「介護付き有料老人ホーム」とは、都道府県などから「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設で、入居できるのは要支援や要介護の認定を受けた人です(施設によっては自立の人も入居できる)。
4.シルバーハウジング
地方公共団体などが運営する、高齢者向けの公営住宅のことを指します。ライフサポートアドバイザー(生活援助員)による、生活相談や緊急対応サービスなどがあります。家賃については所得によって変わりますが、通常の賃貸住宅よりも低額であることが特徴です。
住み替えプランをどのように考える?
厚生労働省が発表している「平成29年度 介護給付費等実態調査の概況」によると、介護予防サービスおよび介護サービスの年齢別受給者が年齢別人口の5割近くになるのは、女性が85~89歳(44.9%)で、男性であれば90~94歳(48.0%)の間となっています。このデータから、60歳でリタイアした場合、介護を受けるまでの期間は20~30年程度あることが分かります。
今までは、ある程度身の回りのことが自分でできるうちは自宅で、介護が必要になれば高齢者向けの住宅へ移るという考え方が一般的でした。しかし、超高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者向け住宅の需要が追い付かないというリスクも考慮しておく必要があるでしょう。
介護状態になる前に高齢者向け住宅への住み替えができれば、急に介護が必要な状態になったときのリスクは回避できます。ただ、前もった住み替えによって、費用負担が増えることとなります。
ご自身の金融資産を切り崩しながら費用を負担することになるわけですから、当然長生きリスクによる資金不足も考慮しておかなければなりません。
高齢者向け住宅への住み替えにおいては、毎月の費用を公的年金などのリタイア後の収入でまかなうことができるか、また、入居時の一時金が負担できるかなどの資金計画を綿密に立てることが大切です。
【出典】 厚生労働省「平成29年度 介護給付費等実態調査の概要」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員