年金保険料が「未納」だと財産が「差し押さえ」に!? 支払いが厳しい場合の対処法も解説

配信日: 2023.03.31 更新日: 2025.10.21
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年金保険料が「未納」だと財産が「差し押さえ」に!? 支払いが厳しい場合の対処法も解説
20歳を超えると、原則60歳まで国民年金保険料を納める義務があります。
 
会社員や公務員など厚生年金に加入している人は給与から天引きされる形で国民年金の保険料も納めているので未納になることはほとんどありませんが、自営業者やフリーランスなど国民年金のみに加入している人は、納付をうっかり忘れていたり、経済的に保険料に回すお金がなくて未納になってしまったりすることもあるでしょう。
 
本記事では年金の保険料が未納となってしまった場合どうなるのかについて解説します。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

国民年金保険料を滞納すると最終的に財産を差し押さえられる

国民年金を事前の申請なく納付期限までに納めずにいると、まず年金事務所から督促状が届き、納付を促す連絡(納付督励)が来ます。それでも納付しない場合は、最終的に財産の差し押さえに発展してしまうのです。
 
差し押さえが決まると、被保険者の金融機関の預金が調べられ(財産調査)、預金や給与の差し押さえがおこなわれます。もし預金口座や給与だけでは滞納額に満たない場合は、不動産や有価証券、貴金属も差し押さえの対象となります。
 
また、保険料を延滞することによって延滞金も発生するため、差し押さえの総額は本来の保険料よりも高額になる可能性もあるのです。
 

未納だと年金の受給ができなくなる場合がある
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