『相談』20歳になったら、学生も国民年金に加入して年金保険料払わなければいけないの?

配信日: 2018.12.21 更新日: 2019.09.02

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『相談』20歳になったら、学生も国民年金に加入して年金保険料払わなければいけないの?
20歳になると日本年金機構から「国民年金加入手続きのご案内」が届きますので、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」に記入して、お住いの市(区)役所の国民年金担当窓口に提出します。
 
しかし、収入のない学生にとって、毎月の保険料を払うのは困難です。どのようにしたらいいのでしょうか。
 
福田斉子

執筆者:福田斉子(ふくだ ときこ)

ファイナンシャルプランナー/公的保険アドバイザー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
anesis plu-s代表
シングルで子育てをしながら、ファイナンシャルプランナーとして活動を行っています。特に、自身の経験をもとに、主にシングルマザーやワーキングマザーを対象にした資産形成のアドバイスに力を注いでいます。また将来設計のための「iDeCoセミナー」や「ねんきん定期便セミナー」の相談業務を行っています。

学生の国民年金

学生の場合には、2つの方法があります。
 
1.親が払う
2.学生納付特例の手続きをする
 
国民年金は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。万が一、ケガや病気で障害基礎年金の対象になってしまった場合、保険料を未納にしていると受給することができなくなってしまいます。
 
親が払う場合には、年末調整や確定申告の時に国民年金保険料の納付額は、全額が社会保険料控除の対象になります。
 

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国民年金保険料の納付方法

保険料は1か月16,340円(平成30年4月から)です。納付書で毎月納付するか、まとめて前払い(前納)することができます。前納すると保険料が割引されます。
 

 
口座振替で毎月納付の場合は、早割(当月末日振替)と通常(翌月末日振替)があり、早割納付は月々50円の割引があります。口座振替で前納する場合は、納付書(現金)で前納するより割引額が多くなります。
 

 
クレジットカード納付は、年金事務所への申込みが必要になります。クレジットカードの場合も前納をすることができますが、割引額は納付書(現金)の前納と同じです。
他には、電子納付の方法がありインターネットバンキングやモバイルバンキングなどが利用できます。
 
しかし、年金保険料の割引があるとはいえ、大学の授業料を払ったり、仕送りをしていたりすると子供の年金保険料まで払うのは厳しいものです。そのような時は、学生納付特例の申請をしてください。
 

学生納付特例の申請方法

「国民年金加入手続きのご案内」の中に学生納付特例の申請用紙が同封されていますので、記入をしてお住いの市(区)役所に提出します。
 
手続きに必要なもの
1.年金手帳又はマイナンバーカード(通知カード)、基礎年金番号のわかるもの(納付書など)※通知カードで申請する場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
2.添付書類は在学期間が分かる学生証のコピーまたは在学証明書の原本です。
3.印かん(申請者本人が署名する場合は不要)
 
学生納付特例の申請をすると2か月後くらいに審査結果の通知書がハガキで送られてきます。申請できる期間は、4月から翌年3月分までです。
 
例えば、10月が誕生月で20歳になった場合は、10月~翌年3月分までを学生納付特例の申請をすることができ、在学中は毎年手続きが必要になります。毎年4月初旬にハガキ形式の申請書が郵送されますので、必要箇所に記入をして返送します。
 
学生納付特例の手続きをすることによって、保険料は納めていませんが国民年金に加入したことになり、万が一、障害を負ってしまった時に障害年金を受給することができます。
 
しかし、学生納付特例は保険料免除とは違い、後から保険料を納付しないと将来の年金額には反映しません。
 
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内に保険料を納付することによって、将来受け取れる老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。10年過ぎると納付することができなくなりますので、気をつけてください。
 
Text:福田 斉子(ふくだ ときこ)
ファイナンシャルプランナー/公的保険アドバイザー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
 


 

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