娘に年金機構から「青い封筒」が!「20歳になったら国民年金に加入する」というお知らせらしいけど、大学生でも支払いを“免除”してもらえないの? 利用できる制度についても解説

配信日: 2025.04.24

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娘に年金機構から「青い封筒」が!「20歳になったら国民年金に加入する」というお知らせらしいけど、大学生でも支払いを“免除”してもらえないの? 利用できる制度についても解説
20歳になると、国民年金の加入義務が発生することを知らせる重要な書類が届きます。日本では、国内在住の20歳以上の全ての人が国民年金に加入することが法律で定められており、学生であっても例外ではありません。
 
この記事では、この通知を受け取ったときに知っておくべきことや、どのような手続きが必要になるのかを解説します。
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大学生でも国民年金の支払いは必要?

国民年金は、日本国内に居住している20歳以上の全ての人が加入する制度で、全員が保険料を納める義務があります。
 
しかし、多くの学生は収入が少なく、保険料の負担が大きいと感じるかもしれません。そのため、学生には特別な措置として「学生納付特例制度」が用意されています。
 

学生は国民年金の支払いを免除してもらえる?

「学生納付特例制度」は、前年の収入が一定以下の学生が申請することで、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。一定期間に限り納付を猶予してもらうことで未納扱いにならず、猶予されている期間も年金受給資格期間に含まれます。
 
ただし、この制度は「免除」ではなく、あくまで「猶予」です。猶予期間中の保険料をずっと納めないでいるとその分、将来受け取る年金額が少なくなります。卒業後に納付しなければ、その期間分の年金額が減るため、卒業後はできるだけ早く追納するのが望ましいのです。
 
「学生納付特例制度」とは別に「免除制度」という仕組みもあります。この免除制度は、年金を納めるのが経済的に厳しい人が申請できるもので、免除される額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。承認されると、保険料の納付そのものが免除されるというものです。
 

学生納付特例の申請方法と手続き

学生納付特例制度を利用できるのは、前年の所得が一定以下の学生です。学生の家族の所得は関係ありません。申請は以下の方法で行います。


・年金事務所や市区役所、町村の役所窓口で申請
・郵送での申請
・マイナポータルで申請

申請に必要な書類は以下のとおりです。


・在学期間が分かる学生証のコピーまたは在学証明書
・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳
・学生納付特例申請書(年金事務所や役所で入手するか、ねんきんネットで作成も可能)

マイナポータルで申請する場合は、書面の申請書を用意する必要はありません。スマホで情報を入力し、必要書類をアップロードすることで申請が可能です。なお、この制度は毎年更新が必要で、継続して猶予を受ける場合は毎年申請しなければなりません。
 

学生納付特例を受けるとどうなる?

学生納付特例を受けると、猶予期間中の保険料は未納扱いにはなりませんが、猶予期間分だけ年金額は少なくなります。猶予された期間から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができるため、将来、満額の年金を受け取るためにも早めに追納しましょう。
 
追納する場合、2年以内なら追加費用なしで納付できますが、それ以降は加算額がつくため、できるだけ早めに支払うほうが負担が少なくなります。
 
なお、国民年金は家族が代わりに支払うことも可能です。親が支払うことで、子どもの将来の年金受給額を確保できます。さらに、支払った年金保険料は「社会保険料控除」として親の所得税や住民税の負担を軽減できるため、節税にもつながります。
 

まとめ

20歳になると国民年金の加入が義務となり、学生でも支払いが必要です。しかし、収入が少ない学生向けに「学生納付特例制度」が用意されており、申請すれば保険料の納付を猶予してもらえます。
 
ただし、この制度は「免除」とは異なるため、将来の年金受給額に影響を与えないように、親が代わりに支払う、卒業後に追納するなどの方法を検討することが重要です。将来の年金を満額で受け取るためにも、親子で相談しながら早めに対応しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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