70歳から「繰下げ受給」をしようとしていた父が、年金受給前に68歳で他界。もらえるはずだった年金はなくなってしまうのでしょうか?
しかし今回のケースのように、繰下げ受給をするつもりだった人が、受け取る前に死亡するケースがあります。この場合、本来受け取れるはずだった分がどうなってしまうのか気になるかもしれません。
本記事では、繰り下げ待機中に本人が亡くなってしまった場合、受け取れなかった分の受給の可否について解説します。
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年金の繰下げ受給とは
通常、老齢年金は65歳に到達した段階で受け取れますが、60歳から65歳になるまでの間の早期受け取りも可能です。
これを「繰上げ受給」と呼びます。ただし、繰上げ受給すると繰り上げ1ヶ月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)減額されてしまうので、注意しましょう。
一方、65歳で受け取らずに後で受け取ることを「繰下げ受給」と呼びます。最大で75歳まで、1ヶ月単位で繰り下げ可能です(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳まで)。繰り下げ1ヶ月あたり、0.7%増額されます。
増額率は生涯変わらないため、より多くの年金を受け取りたい人は、あえて65歳で受給開始はせずに繰下げ受給をする選択肢があります。

