年金振込額を見た母が「思ったより少ない」と驚いていました。”天引き”されるお金には何があるのでしょうか?
ですが、年金から差し引かれるお金には一定のルールがあります。何が天引きされるのかを知っておくと、入金額への不安はかなり減らせます。
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目次
年金から天引きされる主なものは、税金と社会保険料
日本年金機構では、年金から特別徴収されるものとして、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、住民税、森林環境税を案内しています。これに加えて、公的年金等には所得税と復興特別所得税がかかる場合があります。
つまり、振込前の年金額から差し引かれる可能性があるのは、一つではありません。税金と保険料が重なると、思っていた以上に手取りが減ることがあります。とくに高齢になると医療保険や介護保険の負担が加わりやすいため、「年金額は変わっていないのに、手取りが少ない」と感じることがあります。
ただし、全員から同じものが引かれるわけではない
注意したいのは、年金受給者全員に同じ項目が天引きされるわけではないことです。たとえば、国民健康保険料が引かれる人もいれば、後期高齢者医療保険料が引かれる人もいます。住民税も、所得や自治体の判定によってかからない人がいます。
介護保険料についても、年齢や年金額など一定の条件に当てはまる場合に特別徴収されます。そのため、友人や家族と比べて「うちだけ多い」と感じても、年齢や所得、加入している保険が違えば当然結果も変わります。まずは、何が引かれているのかを通知書で確認することが大切です。
所得税は「扶養親族等申告書」の出し忘れでも変わることがある
年金から引かれる所得税は、ただ自動で決まるわけではありません。公的年金等の受給者は、扶養控除などを反映させるために「扶養親族等申告書」を提出する仕組みがあります。これを出していないと、本来受けられる控除が反映されず、税金が多めに引かれることがあります。
母親の年金振込額が思ったより少ない場合も、単に保険料の負担だけではなく、この申告書の提出状況が関係している可能性があります。年金額そのものを疑う前に、まずは通知書や源泉徴収票、申告書の提出状況を確認してみると原因が見えやすくなります。
振込額に驚いたときは、通知書を見れば原因が分かりやすい
年金の振込額が思ったより少ないとき、主な理由は所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料などが天引きされているためです。ただし、どれが引かれるかは人によって違うので、額面だけを見て判断しないことが大切です。
いちばん確実なのは、日本年金機構から届く通知書や源泉徴収票を見て、差し引かれている項目を一つずつ確認することです。理由が分かれば、「なぜ少ないのか」という不安はかなり減ります。必要なら扶養親族等申告書の見直しもできるので、まずは書類を確認するところから始めるとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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