55歳の兄が生活保護を受けているのですが、親戚に「このままだと老後の年金がもらえないのでは」と言われて不安です…。生活保護を受けている人でも、将来は老齢年金を受給できるのでしょうか?

配信日: 2026.04.26
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55歳の兄が生活保護を受けているのですが、親戚に「このままだと老後の年金がもらえないのでは」と言われて不安です…。生活保護を受けている人でも、将来は老齢年金を受給できるのでしょうか?
「生活保護を受けていても将来年金は受給できるのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。生活保護を受けるには一定の条件を満たしている必要があるため、年金についても確認しておくと安心です。
 
本記事では、生活保護と年金の同時受給について解説するとともに、老齢基礎年金の受給要件や、年金を受給した場合の生活保護費の変化についてもまとめています。
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生活保護を受けていても将来年金を受給できる?

老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある65歳以上の人に支給されるものです。
 
一方の生活保護は、自分が持っているあらゆる資産や能力などを活用してもなお経済的に困窮している人が利用できる制度です。「経済的に困窮している」かどうかは、世帯の収入が「最低生活費」を下回っていることで判断されるようです。
 
厚生労働省によると、ここでいう「資産や能力などあらゆるもの」には、預貯金や不動産・自動車などの資産、働く能力、年金・手当などの社会保障給付、扶養義務者からの扶養などが該当します。
 
最低生活費は国が定める基準で計算されるもので、世帯の収入によって算出される点に注意が必要です。
 
年金を受給していても、年金を含めた収入が最低生活費を下回っている場合、生活保護を受給することは可能と考えられます。その際は、最低生活費から年金で得た収入を差し引いた保護費が支給されるようです。
 
つまり、生活保護と年金は条件を満たせば同時に受給できることがあるため、今回のように、生活保護を受けている人が老後年金を受給することも可能な場合はあると考えてよいでしょう。
 

生活保護受給者は年金保険料を支払わなくてよい?

生活保護の種類のひとつに「生活扶助」があります。
 
生活扶助は食費や被服費・光熱費など「日常生活に必要な費用」の支援を指しており、日本年金機構によるとこの支給を受けている人は申請により年金保険料の支払いが免除されます。自動的に免除になるわけではないため、申請忘れがないよう注意が必要です。
 
免除を受けるには、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出しなければなりません。
 
生活保護における生活扶助を受けている人は「法定免除」の対象となり、国民年金保険料の全額が免除されます。法定免除期間は年金の受給資格期間に含まれるため、将来年金がもらえなくなるわけではありません。
 
ただし、その期間の老齢基礎年金の額は1ヶ月を2分の1で計算することになり、受け取れる年金額は減ります。追納することで満額を受け取れるようになる可能性もあるため、検討するとよいでしょう。
 

年金を受給すると生活保護費は減る?

前述の通り、最低生活費を上回らない限り、生活保護を受けていても年金は受給できます。
 
ただし、支給される生活保護費は最低生活費から収入を差し引いた金額です。そのため、年金の受給により収入が増えた場合、その分受給できる保護費は減ることになります。年金を受給しても基本的に手取りが増えるわけではないため、注意が必要です。
 
また、年金を受給することで収入が最低生活費を上回った場合は、生活保護が打ち切られる可能性もあるでしょう。
 

所定の条件を満たせば、生活保護を受けていても老後年金は受給できる

所定の条件を満たしていれば、生活保護と年金は同時に受給できるため、今回のように生活保護を受けている人が将来年金を受給することは可能でしょう。
 
生活保護の「生活扶助」を受けている場合は国民年金保険料の支払いが免除されますが、その期間も受給資格期間に含まれるため、10年以上の受給資格期間があれば、年金は受給できることになっています。
 
ただし、生活保護の支給額は最低生活費から収入を差し引いた金額なので、年金の受給により収入が増えた場合、保護費は減ることが予想されます。
 
収入が最低生活費を上回ると生活保護が打ち切られる可能性があるため、年金の受給額をよく確認しておくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 生活保護・福祉一般 生活保護制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除・猶予・追納 国民年金保険料の法定免除制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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