不安障害で精神保健福祉手帳2級です。厚生年金加入期間は15年ですが、障害厚生年金を受給できた場合の目安額はどれくらいでしょうか?

配信日: 2026.04.26
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不安障害で精神保健福祉手帳2級です。厚生年金加入期間は15年ですが、障害厚生年金を受給できた場合の目安額はどれくらいでしょうか?
「不安障害で精神保健福祉手帳2級を持っている場合、障害厚生年金はいくらもらえるのか?」と気になっている方は少なくありません。
 
特に、厚生年金に加入していた期間がある場合は、国民年金のみの場合よりも受給額が上乗せされるため、その目安を知っておくことは生活設計に役立ちます。本記事では、障害厚生年金の基本的な仕組みと、加入期間15年の場合の目安額について、わかりやすく解説します。
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障害厚生年金とは?精神疾患も対象になる制度

障害厚生年金は、会社員や公務員などが加入する厚生年金に入っている間に、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。
 
精神疾患も対象に含まれており、不安障害やうつ病、統合失調症などでも条件を満たせば受給できます。
 
等級は1級から3級まであり、精神保健福祉手帳2級を持っている場合、年金でも2級相当と判断されることもありますが、必ずしも一致するわけではありません。年金の等級は医師の診断書や日常生活の状況などをもとに個別に判断されます。
 
また、受給するためには初診日に厚生年金に加入していることや、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。これらの条件を満たしていれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされる形になります。
 

厚生年金加入期間15年の場合の受給額の考え方

障害厚生年金の金額は、「平均標準報酬額」と「加入期間」によって決まります。簡単にいうと、これまでの給与水準と加入していた年数が反映される仕組みです。
 
計算式はやや複雑ですが、目安としては以下のように考えるとイメージしやすいでしょう。まず、障害基礎年金(2級)は年間およそ80万円台後半(年度によって変動)です。これに加えて、厚生年金部分が上乗せされます。
 
厚生年金部分は、平均的な年収(例えば年収400万円前後)の方で加入期間15年の場合、年間で約20万〜40万円が加算されるケースが多いです。つまり、合計すると年間で約100万〜130万円が一つの目安になります。
 
ただし、これはあくまで平均的な給与水準の場合です。給与が高かった方は金額が増え、逆に低かった場合は少なくなります。また、配偶者や子どもがいる場合は加算がつくこともあるため、実際の受給額は個人ごとに異なります。
 

実際の受給額を把握するために確認すべきポイント

より正確な受給額を知るためには、いくつか確認しておきたいポイントがあります。まず重要なのが「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」です。これを見ることで、自分の平均標準報酬額や加入期間を確認できます。
 
また、初診日の特定も重要です。初診日が厚生年金加入中でなければ、障害厚生年金ではなく障害基礎年金のみになる可能性があります。その場合、受給額は大きく変わるため注意が必要です。
 
さらに、診断書の内容も結果に大きく影響します。日常生活でどの程度の支障があるかが具体的に記載されているほど、適切な等級認定につながりやすくなります。医師に症状を正確に伝えることが大切です。
 
もし自分で判断が難しい場合は、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。専門家に依頼すると費用はかかりますが、受給できる可能性や手続きの負担を考えると検討する価値があります。
 

障害厚生年金は将来の生活を支える重要な制度

不安障害で精神保健福祉手帳2級をお持ちの場合、条件を満たせば障害厚生年金を受給できる可能性があります。厚生年金に15年加入していた場合、目安として年間100万〜130万円前後になるケースが多いですが、これはあくまで一例です。
 
実際の金額は給与や加入状況によって変わるため、まずは自分の年金記録を確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。制度を正しく理解し、早めに準備を進めることで、将来の生活に対する不安を軽減することにつながります。無理のない範囲で情報収集を進め、安心できる生活基盤を整えていきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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