遺族厚生年金をもらいながら、自分の老齢厚生年金をもらう年齢(65歳)になりました。両方とも全額もらえると思っていたのに、遺族厚生年金が減るって損じゃないですか?
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支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受給することができる場合、原則として、いずれか1つの年金を選択することとされています。ただし、一部には特例が設けられており、2つの年金を同時に受給できる場合があります。
今回は、「1人1年金の原則」と、その特例について解説します。
今回は、「1人1年金の原則」と、その特例について解説します。
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/
1人1年金の原則とは
年金には、高齢者の生活を支える老齢年金、障害者の生活を支える障害年金、遺族の生活を支える遺族年金の3種類があります。そして、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)に、会社員などが加入する厚生年金が上乗せされる2階建ての構造となっています。
したがって、支給事由が同じ基礎年金と厚生年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のように、当然に併給されます。一方、支給事由が異なる2つ以上の年金を受けることができる場合は、受給者がいずれか1つの年金を選択することになっています。これを「1人1年金の原則」といいます(※1)。
ただし、この原則には一定の特例があり、65歳以降など一定の要件を満たす場合には、2つの年金を併給できることがあります。
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