遺族年金をもらっているけど、来年65歳です。受給できる金額は変わりますか?
配信日: 2019.08.22 更新日: 2021.04.30
執筆者:辻章嗣(つじ のりつぐ)
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
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目次
公的年金は1人1年金が原則ですが合わせて受給できる場合も
わが国の公的年金制度では、1人1年金と決まっています。仮に国民年金と厚生年金(共済年金)から2つ以上の年金を受給できる場合、どちらか1つを選ばなければいけません。
ただし、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」は1つの年金として、合わせて受給できます。
この組み合わせ以外の場合は、支給理由が異なりますので、2つ以上の年金の受給資格がある場合は、その内の1つの年金を選択する必要があります。
しかし、2つ以上の年金について受給資格のある方が65歳になると、特例として2つの年金を合わせて受給することができるようになります。
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2つ以上の年金を合わせて受給できる場合とは?
65歳になって受け取る老齢年金が、老齢基礎年金のみの方(会社員や公務員等として働いたことのない方)は、遺族厚生年金と老齢基礎年金は合わせて受給することができますので、ご自身の老齢基礎年金額が上乗せされることになります。
なお、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算額がついている方は、寡婦加算額は65歳になると支給停止となり、老齢基礎年金が支給されますので、基本的には、その差額が増えることになります。
また、「遺族厚生年金と遺族基礎年金」の組み合わせで2つの年金を受給されていた方は、「遺族厚生年金と老齢基礎年金」の組み合わせからいずれか1つ、支給額が多い方の組み合わせを選ぶことになります。
65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる方
65歳になって、老齢基礎年金に合わせて老齢厚生年金を受給できる方は、まずご自身の老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より額が高い場合にその差額を受給するという形になります。
つまり、遺族厚生年金の額がご自身の老齢厚生年金の額より多い場合は、実質的に老齢基礎年金分が増えることになります。
老齢年金の受給および年金選択の手続き方法は
老齢年金の受給手続きについては、65歳の誕生月の約3ヶ月前に、日本年金機構または共済組合等から「年金請求書」が届きますので、必要事項を記入して65歳の誕生日の前日以降に提出します。
また、年金を選択するときには、「年金受給選択申出書」を提出することになります。これらの手続き窓口は、お近くの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」になります。
まとめ
年金は、1人1年金が原則となっていますが、65歳になると、特例として2つの年金を合わせて受給することができるようになります。したがって、遺族年金を受給していた方が65歳になると、ご自身の老齢年金を合わせて受け取ることができるようになります。
出典
(※1)日本年金機構 2つ以上の年金を受け取れる方へ
(※2)日本年金機構 支給開始年齢になったとき
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士