2020年の年金制度改正で損する人、得する人
配信日: 2020.09.11
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
2020年の年金制度改正、何がどう変わる?
今回の改正点は1つではありません。いろいろと変わっているのですが、特に影響が大きいと思われるのが次のような点です。
■年金に加入する人が増える
今まで厚生年金の加入対象ではなかった方が、対象に含まれるようになります。例えば、パートなど短時間勤務で働く方は、勤務先が従業員500人以下の事業所の場合、今までは基本的に対象ではありませんでした(※1)。
しかし、この従業員数の基準が、2022年には100人以下、2024年には50人以下に変更されます。国は、この変更で厚生年金加入者が65万人増えると推測しています(※2)。
また、企業の確定拠出年金やiDeCoも、加入できる上限年齢が上がるなど、利用者が増えやすいように加入要件が変更されます(※3)。
■年金の受け取り開始時期の選択肢が増える
老齢年金を受け取り始める時期は、今まで60~70歳の間で選択することができました。改正後は60~75歳から選べるようになり、選択の幅がより広がります(※4)。厚生年金や国民年金だけでなく、企業の確定拠出年金やiDeCoも同様です(※5)。
この改正については勘違いされる方も多いのですが、「75歳まで受け取れないようになった!」というわけではなく、あくまで「75歳まで選べるようになった」ということです。
■働きながら老齢年金を受け取る人の支給停止基準が上がる(※6)
働きながら老齢年金を受け取る場合、年金と給料の合計が一定額以上になると、年金の一部が支給停止になるという制度があります(在職老齢年金)。これまで「働き損」「高齢者の働く意欲を下げる」などと言われることもありましたが、年齢が上がってからもずっと働き続ける人も増えている現状を反映して、この基準が変更になりました。
具体的には、60~64歳の労働者の支給停止になる基準が、今までの「月28万円」から、65歳以上の労働者と同じ「月47万円」まで引き上げられます。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
今回の改正で得する人・損する人
今回の改正で特に得するのが、次の条件にあてはまる人です。
60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中で、給与と年金の合計が月28~47万円の人
条件が細かいのであてはまる方は多くありませんが、今までなら支給停止になるはずだった年金を全額受け取れるようになります。
また、年金の受け取り開始は、遅らせば遅らせるほど1回あたりの受給額が増える仕組みになっています。すぐに受け取らなくても、生活できる金銭的余裕がある方が、75歳の受け取りを選択して長生きする場合には今より得になるでしょう。
今回の改正はどれも、受け取れる年金が増える、選択できる幅が広がる、というものばかりなので、損になる人は少ないです。
ただ、今回新たに年金加入の対象になった「扶養に入っていたパートの方」などは、自分の給与から年金保険料が引かれます。厚生年金加入と同時に健康保険にも加入するので、その保険料も引かれます。
将来受け取れる年金や傷病手当金、出産手当金などもらえるお金が増える代わりに、今の手取りが減ります。これらの保険料は勤務先の会社も半分を負担しているので、中小企業では金銭的にも事務処理的にも負担増になるでしょう。
年金制度は今後も変わっていく可能性がある
年金制度は、少子高齢化など社会の動きを反映して今までに何度も改正されています。今後も随時変わっていく可能性があります。
まだ年金を受け取るまで時間がある若い方も、将来設計に影響するかもしれません。年金保険料を払いっぱなしで放置するのではなく、どのように変化していっているのかという方向性だけでも追ってチェックして、うまく立ち回れるようにしておきたいですね。
(出典)
(※1)政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
(※2)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」P.2
(※3)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」P.1 改正の概要4
(※4)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」P.1 改正の概要3
(※5)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」P.1 改正の概要4
(※6)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」P.5
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表