定年退職をした後に再就職した場合、年金はどうなる?
配信日: 2020.12.12
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
再就職先でも厚生年金に加入できる
実は定年退職をした後でも再就職先にて70歳未満であるなど、厚生年金の加入要件を満たす場合は定年前のように厚生年金に加入することになります。支払った保険料は将来の年金の受取額に反映されるので、保険料を納めた分多くの年金を受け取ることができるようになります。
なお、厚生年金に加入できないという場合であっても国民年金については65歳未満、かつ、国民年金の受給資格期間を満たしていないなど、一定の場合には再雇用に関係なく任意加入できる場合があります。
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再就職して働きながらでも年金は受け取れる
年金は働きながらでも受け取ることができます。例えば、「再就職したが勤務条件が変わり、給料が減ってしまった」というような場合、再就職先で働いて給与を受け取りつつ年金を受給するということも可能なのです。
しかし、老齢厚生年金には在職老齢年金という仕組みがあり、再就職先の給与額によっては支給される年金の一部あるいは全額がストップされてしまいます。これにより、65歳未満であれば給与と年金の合計額が28万円を超えると、65歳以降であれば47万円を超えると収入に応じて支給される年金の全額または一部が停止されるようになっています。
在職老齢年金の仕組みが適用されるのは老齢厚生年金の部分についてです。老齢基礎年金(国民年金)の部分については一部または全額停止の仕組みはありません。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の被保険者である期間が5年以上ある60歳から65歳未満の方が再就職したとき、給与が60歳到達時の75%未満となった場合、最大で給与の15%分まで高年齢雇用継続給付を受け取ることができます。
しかし、高年齢雇用継続給付を受けている方が65歳になるまでの間年金を受けていると在職老齢年金の仕組みに加え、さらに高年齢雇用継続給付との調整分によっても年金の一部の支給が停止されることがあります。支給停止額は最大で給料(標準報酬月額)の6%になります。
収入が十分あれば年金は繰り下げることもできる
再就職先での収入や貯蓄が十分あり、年金はまだ受け取らなくてもいいと思った場合、年金の受給開始時期を繰り下げる(遅くする)ことも可能です。年金は最大70歳まで支給開始時期を繰り下げることができ、繰り下げた分だけ将来の受取額が最大で42%割り増しされます。
しかし、注意したいのが先ほどの在職老齢年金の仕組みです。在職老齢年金によって年金の一部または全額の支給停止がなされていると、その支給が停止されていた部分については繰り下げ受給による増加の効果が適用されません。なお、国民年金については在職老齢年金の仕組みがないため繰り下げた分増額されます。
定年退職後の再就職は年金についても考えたい
定年退職後に再就職をしたとしても年金を受け取ることは可能ですし、法定の要件を満たすことで厚生年金に加入して保険料を納めたり、年金の受取時期を繰り下げて将来受け取る年金額を増やすことができます。
再就職しても今後一切年金が受け取れなくなったりするわけではありません。再就職に当たっては年金の仕組みについても考慮し、自身や家族のライフプランに合わせた働き方を選択するとよいでしょう。
出典
厚生労働省 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
日本年金機構 老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
執筆者:柘植輝
行政書士