更新日: 2020.04.24 控除
2020年分から所得控除が変わる!知っておきたい変更点は?増税になる人って?
所得控除は14種類ありますが、全員一律で受けられる基礎控除があります。その基礎控除の額については2020年分から変わります。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
基礎控除は誰でも一律で受けられる!
所得税は、大まかに言って、収入から必要経費を差し引いて所得を算出し、1年間の所得額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出の上、その課税所得金額に税率を掛けて計算します。
計算された所得税から直接差し引く税額控除が受けられることもあります。1年間の所得税の額が決まると、翌年6月から1年間の住民税の額も決まります。所得額から差し引く所得控除の額が多く、課税所得金額が少なくなると、結果として税金も少なく計算されることになります。
その所得控除には14種類があり、受けられる人が限られていたり、人によって受けられる額に差があったりするものが多いですが、すべての人が対象となり、定額で控除される所得控除として基礎控除があります(【図表1】)。
基礎控除として控除が受けられる額は、2019年分(2019年1月1日~2019年12月31日)までは一律38万円となっています。所得の多い人も少ない人も年間38万円(住民税の基礎控除については33万円)は控除されることになります。
基礎控除の額が変わる!
この基礎控除は、2020年分(2020年1月1日~2020年12月31日)の所得税より一律48万円(住民税の基礎控除は43万円)に改正されることになりました。つまり、現行の38万円より、控除額が10万円増えることになっています。
ただし、これまでは所得の額に関係なく、一律定額の控除だったのに対し、改正後は高所得の人に対しての基礎控除額は見直されることになっています。合計所得金額が2400万円を超える人については、その合計所得金額に応じて48万円より少なくなります。
合計所得金額が2400万円を超えて2450万円以下であれば32万円(住民税の場合29万円)、2450万円を超え2500万円以下であれば16万円(住民税の場合15万円)となり、2500万円を超える場合は、基礎控除の適用が受けられなくなっています(【図表2】)。
基礎控除の額が上がる代わりに他の控除の額が下がる
合計所得金額が2400万円以下であれば、基礎控除の額が10万円上がることになりますが、これで減税されるかというとそうではありません。
基礎控除は10万円増えますが、一方で2020年分から、給与所得を算出する際に給与収入から差し引く給与所得控除は一律10万円下がります。結果、給与収入で生活する人はプラス10万円とマイナス10万円で控除額は変わりなしとなります。
公的年金等の収入がある場合に差し引く公的年金等控除額、事業所得に関する、65万円の青色申告特別控除の額(電子申告あるいは電子帳簿保存をしない場合)についても同様に10万円下がります。
高所得者は増税に
【図表2】のように、高所得者の基礎控除の額が見直されるのと同時に、給与所得控除の上限額が引き下げられ、給与等の収入が1000万円を超える場合に220万円だった控除上限額が、給与等の収入が850万円を超える場合に195万円の控除上限額になります。
また、実際の対象者は少ないでしょうが、公的年金等控除額についても、その年の公的年金等の総収入額が1000万円を超える場合の、控除の上限額も設けられるようになりました。
今回の改正は高所得の人は控除額が減って増税となる仕組みとなっています。基礎控除と併せて、所得の種類と各控除の改正について確認しておくとよいでしょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー