憧れの年収1000万円といっても、いいことばかりではなく、厳しいこともあります。
例えば、手当てを受けられなくなったり、控除額が減少したり。そういう意味ではいろいろと厳しい条件や制約があります。年収1000万円になるともらえなくなる手当て、各種控除の一例をご紹介します。
執筆者:大場脩(おおば しゅう)
ファイナンシャルプランナー。
山形をベースに全国で活動する。
本人が地方在住、そして独身のため、独身向けのマネープラン、地方ならではのマネープラン実情に精通している。
得意分野は、専門用語を使わないお金の話、資産運用、確定拠出年金、保険の見直し、地方在住者の教育資金など身近なお金に関わること全般。
お金のことは前向きにシンプルに考えることがモットー。
ブログはほぼ毎日更新、専門用語を使わないわかりやすい説明を心がけている。
地元山形の金融リテラシー向上のために日々奔走中。
https://fp-syu.com/
年収とは?
年収とは一般的に、社会保険料や所得税などの税金が引かれる前、その年の1月から12月まで1年間の収入金額のことを表します。源泉徴収票でいえば、「支払金額」欄の数字のことをいいます。年収1000万円といえば、ここの数字が1000万円を超えていることといえます。
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給与所得控除が違う
給与所得控除は、給与収入から一定の金額が引かれる控除のことで、自営業者に置き換えると必要経費にあたります。この給与所得控除額は収入金額によって異なります。
年収1000万円の人と年収500万円の人に分けて見てみます。
<年収1000万円の人>
給与所得控除195万円
<年収500万円の人>
収入金額×20%+44万円
500万円×20%+44万円=144万円
給与所得控除は、令和元年までと令和2年以降で改正がありました。
令和元年までは年収1000万円超の人は220万円の給与所得控除がありましたが、令和2年以降は年収850万円超の人(年収1000万円の人はここ)は195万円の給与所得控除となりました。ここに記載したケースは令和2年以降の場合となります。
児童手当が違う
年収1000万円の場合は児童手当の金額が少なくなります。児童手当はいずれも1人あたり月額で、支給対象児童が0~3歳未満は一律で1万5000円、3歳~小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は一律で1万円が支給されます。
今回は年収1000万円の人と年収500万円の人が、2歳の子を1人育てているというケースで考えます。
<ケース>
夫:会社員、妻:専業主婦、子ども1人(2歳)
<年収1000万円の場合>
このケースの場合は、夫の扶養人数などが2人(妻と子)となり、所得制限限度額が所得額698万円(この場合は年収917万8000円)を超えているので、年収1000万円では所得制限がかかり、児童1人あたり月額5000円(年額6万円)の特例給付のみになります。
ちなみに、同じ年収1000万円でも共働きで500万円ずつの合計1000万円の場合は、所得制限の対象にはならないので月額1万5000円(年額18万円)が満額もらえます。
<年収500万円の場合>
年収500万円の場合、所得制限限度額はなく、月額1万5000円(年額18万円)を受け取れます。
高等学校等就学支援金制度が違う
年収1000万円の場合は「高等学校等就学支援金制度」(いわゆる高校無償化)が対象外になります。
当制度は国公私立を問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して支給されます。実際には、国から学校に支払われる形なので口座に入金されるわけではありません。
支給額は月額9900円(11万8800円)となります。
所得等要件は「市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7000円未満」です。
これは両親のどちらかが1人が働いており、高校生1人・中学生1人がいる世帯で年収約910万円未満とされ、年収1000万円を超えていると支給対象外です。なお、加算支給も世帯年収によって決まるため、年収1000万円の場合は対象外となっています。
ちなみに年収500万円の場合は、当制度の対象となります。月額9900円(年額11万8800円)が支給され、これが授業料に充てられて実質的に無料となります。
年収1000万円は一つのステータスになる数字ですが、税金や手当て面では制限が設けられています。節税対策や働き方を考えて生活していけるといいですね。
執筆者:大場脩
ファイナンシャルプランナー。