更新日: 2021.04.10 確定申告
扶養範囲内で働くパートやアルバイトも確定申告で得をする?
執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
給与所得者で確定申告が必要な人
契約社員、パートやアルバイトも、企業からお給料をもらっている方は給与所得者となりますので、以下に該当する場合、確定申告が必要です。
・給与の年間収入金額が2000万円を超える方
・給与と退職金以外の所得金額が20万円を超える方
・給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整を行わなかった給与の収入金額の合計が20万円を超える方
扶養範囲内なのに税金が引かれている?
例えば、以前から居酒屋でアルバイトをしていた方が、2020年の4月以降の緊急事態宣言でシフトが極端に減り、学費や生活費が不足しスーパーとかけ持ちで働き始めたとします。
このように居酒屋とスーパーの2ヶ所からお給料をもらっている方は、以前より働いていた居酒屋が主の勤務先、次に働き始めたスーパーは従たる勤務先となっていることがありますので、給与明細や源泉徴収票を今一度確認ください。
扶養範囲内で働く年収103万円以下の場合は所得税がかかりません。年末調整は主たる勤務先で行いますので、主たる勤務先の居酒屋では年末調整で納める所得税は0円と計算されます。
しかし、従たる勤務先のスーパーでは源泉徴収税率3.063%の所得税が給与から引かれます。つまり支払う必要のない所得税を納めていることになるのです。
従たる給与が20万円を超えていない場合、確定申告を行う必要はありません。しかし、確定申告を行うことで、スーパーで引かれた所得税を取り戻すことができます。
還付される所得税の額の試算
具体的に試算をしてみましょう。
主たる勤務先の居酒屋で1月~3月まで月8万円、4月~12月まで月3万円の年間51万円の収入があり、従となる勤務先のスーパーで7月~12月まで月3万円の年間18万円の収入があったと仮定します。
居酒屋では源泉徴収されませんが、スーパーでは18万円×3.063%の約5500円が源泉徴収されることになります。この源泉徴収された所得税は確定申告することで還付されます。
例年、確定申告の期間は2月16日~3月15日ですが、令和2年分の確定申告は例年より1ヶ月延長され、令和3年4月15日までとなっています。まずは確定申告によって税金が還付されるかあらかじめ確認をしましょう。
確定申告はe-Taxで速やかに
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、スマートフォンで所得税の確定申告書の作成ができます。
作成した申告書はマイナンバーカード方式、IDとパスワード方式の利用で、郵送の手間がないe-Taxで申告が可能です。詳しくは、国税庁の確定申告書等作成コーナーを確認ください。
出典
国税庁 確定申告書等作成コーナー
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント