更新日: 2021.11.25 控除

確定申告で減税! 自然災害などで損害を受けた場合の雑損控除とは?

執筆者 : 高橋庸夫

確定申告で減税! 自然災害などで損害を受けた場合の雑損控除とは?
近年は自然環境の変化や気候変動により、大規模な自然災害で損害を受けるケースが多くなっています。そのようなときに所得税の確定申告をすることで、所得控除が適用できる雑損控除があります。また、災害減免法による所得税の軽減免除という制度もあります。
 
今年、実際に損害を受けた方も、受けなかった方も、いつ起きるかも分からない自然災害に対する備えの1つとして、これらの制度の概要を確認しておきましょう。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

雑損控除の適用対象

雑損控除とは、所得税の所得控除の1つで、適用するには確定申告が必要となります。適用となる損害の原因は思ったより広く、以下のように盗難、横領なども含まれます(ただし、詐欺や恐喝やの場合は雑損控除の対象外です)。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

雑損控除の対象となる資産の要件は、資産の所有者が納税者、または納税者と生計を一にする配偶者や他の親族の場合、その年の総所得金額等が48万円以下の者であるほか、棚卸し資産、事業用固定資産等、または「生活に通常必要ではない資産」のいずれにも該当しない資産であることとなっています。
 
つまり、生活に必要な住宅や家具、家電、衣類などを対象としており、事業用の資産や別荘、貴金属や絵画、骨董品などで1個または1組の価格が30万円を超えるものは対象にはなりません。
 

雑損控除の金額

雑損控除として所得控除できる金額は次のうち、いずれか多い金額です。

(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

上記(1)の「損害金額」とは、損害を受けたときの直前の資産の時価を基に計算した損害の額で、「災害等関連支出」は被害を受けた住宅、家財などの取り壊しや撤去費用、および盗難や横領の損害を受けた資産の原状回復にかかる支出のことをいいます。
 
また、上記(2)の「災害関連支出」とは、(1)の災害等関連支出のうち、住宅などの取り壊し・撤去費用に該当するものです。
 
なお、その年の所得金額で控除しきれない場合は、翌年以降3年間を限度として繰越控除することができます。
 

災害減免法による所得税の軽減免除

災害による損害を受けた年の所得金額の合計が1000万円以下の人は、災害減免法による所得税の軽減または免除を適用することも可能です。
 
適用の対象は、震災、風水害、火災などの災害によって受けた損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上の場合とされています。雑損控除と比較して、いずれか有利な方を選択適用できますが、所得金額が1000万円超の人や盗難・横領に対する損害の場合には適用できないため、そうしたケースでは雑損控除を選択することとなります。
 
災害減免法による所得税の軽減免除額は、所得金額が合計500万円以下の場合には所得税の全額免除、500万円超750万円以下は2分の1軽減、750万円超1000万円以下の場合には4分の1軽減となっています。
 

まとめ

日本列島のどこに住んでいても、いつ起きるか分からないのが自然災害です。
 
今回紹介した雑損控除は、自然災害のほかにも害虫被害や盗難、横領など広い範囲で適用することができますが、実際に適用する場合には雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のうち、有利な方法を選択することになるため、適用の可否を含め、しっかりとシミュレーションしておく必要があります。
 
また、自治体によってはこうした制度の他にも、災害による損害に対して住民税の減免や納税猶予、さらには固定資産税・都市計画税、不動産取得税などの免除制度などが用意されている場合があります。事前に自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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