更新日: 2022.01.17 確定申告

住宅ローン控除の確定申告。必要なのはどんな人?

執筆者 : 柘植輝

住宅ローン控除の確定申告。必要なのはどんな人?
住宅ローン控除の適用を受けるには確定申告が必要な人と、年末調整で受けられるため確定申告が不要な人の2パターンがあります。このうち確定申告を行うことになるは、どのようなケースなのでしょうか。確定申告と年末調整のどちらで住宅ローン控除を受ければいいのか、会社員の方に向けて解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

確定申告書が必要なのは1年目の方や年末調整を受けていない方

会社員の方の住宅ローン控除は、確定申告でも年末調整でも受けられますが、確定申告が必要なのは「住宅ローン控除の適用を初めて受ける人」です。
 
2年目以降であれば年末調整で受けられるのですが、1年目だけは確定申告を行う必要があります。
 
1年目に確定申告をしなければ、2年目から年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるのに必要な「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」兼「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を受け取れないため、1年目だけは必ず確定申告しなければなりません。
 
また、年末調整までに書類の提出が間に合わなかった方や、その期間に離職中で年末調整を受けられなかった方も確定申告を行うことになります。
 

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合は?

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、1年目に確定申告をした後、2年目以降の年末調整によって住宅ローン控除を受けるために必要な分が税務署からまとめて送られてきます。
 
10年近くの長い年数で住宅ローン控除を受ける場合は、証明書や申告書を紛失してしまうこともあるでしょう。万が一、紛失した場合は国税庁のホームページからダウンロードできる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を税務署に提出し、再交付の申請をすることが可能です。
 
申請時期に期限はありませんが、確定申告の期間などは税務署が混み合い、交付までに時間を要する可能性もあるため、紛失したことに気づいたら速やかに手続きを取りましょう。
詳細については住所地を管轄する税務署へご確認ください。
 

確定申告で住宅ローン控除を受ける場合の注意点

確定申告は、年末調整の時期より後に実施されます。年末調整は多くの場合、11月から12月中の勤務先が指定する日までに必要な書類を提出しますが、確定申告は翌年の2月中旬から3月中旬の1ヶ月間に行います(令和3年分の確定申告の期間は、令和4年2月16日から3月15日です)。
 
なお、収入が給与のみで他の所得などがなく、本来は確定申告をする義務がない場合でも、住宅ローン控除など税金の還付を受けるための確定申告であれば、最大5年までさかのぼって行うことができます。
 
ただし、1年目の住宅ローン控除での確定申告が遅れると、2年目以降を年末調整で受けたいと思っていても、タイミングによっては間に合わない可能性もあるので注意してください。
 

1年目の住宅ローン控除は確定申告が必要

会社員の方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です。住宅ローン控除を受けるためだけであれば、確定申告を忘れても罰則などはありませんが、その分、税金が還付されずに損をしてしまいます。
 
会社員などで確定申告になじみのない方は、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要ということを覚えておいてください。
 
出典
国税庁 No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 [手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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