更新日: 2022.03.30 控除

高齢の母の通院に付き添う際の電車代やガソリン代は医療費控除の対象になりますか?

高齢の母の通院に付き添う際の電車代やガソリン代は医療費控除の対象になりますか?
医療費控除というと、病院の診察費や治療費などが挙げられます。しかし通院にかかる費用などが、医療費控除の対象になるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
 
そこで医療費控除とは何かや、医療費控除の対象になるものと対象にならないものをご紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる控除です。扶養している家族がいれば、その医療費も控除対象になります。
 
医療費控除は、支払い医療費が控除されるわけではありません。支払った医療費に応じて控除額を計算し、200万円まで控除できます。
 

・医療費控除の特徴

医療費控除は、医療費の合計額が10万円を超えると受けられます。医療費控除の計算式は、所得の合計金額によって異なります。
 
■所得合計金額200万円以上の場合
医療費 - 保険金で補填された金額 - 10万円 = 医療費控除額
 
■所得合計金額200万円未満の場合
医療費 - 保険金などで補填された金額 - 所得合計金額の5% = 医療費控除額
 
保険金で補填された金額とは、生命保険や健康保険などの保険金を指し、主なものとして入院給付金や健康保険などから高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などを差し引かなければなりません。
 

・扶養家族をまとめて申告可能

医療費控除は、扶養している家族がいれば家族の分をまとめて申告できます。家族の中で所得の高い人が医療費控除を申告することで、税負担を抑えられるため覚えておくとよいでしょう。
 

医療費控除の対象になるものと対象にならないもの

医療費控除には、控除の対象になるものと対象にならないものがあります。それぞれご紹介します。
 

・医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるものは主に次のとおりです。

・医師または歯科医師による診療費や治療費、療養費
・治療または療養に必要な医薬品の購入費(保険適用外のものも含む)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用(治療に関係のないものは含まれない)
・妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、出産費用
・不正咬合の歯列矯正
・療養上必要な差額ベッド代
・介護保険の対象となる介護費
・半年以上の寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した証明書が必要)
・通院にかかる電車やバスなどの交通費
・治療に必要な義手、義足、松葉杖、義歯や補聴器等の購入費用
・保健師、看護師、准看護師、または依頼した人による療養上の世話にかかる費用

 

・医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象にならないものは次のとおりです。

・人間ドックや健康診断、予防接種の費用(病気が発見され治療する場合は対象)
・美容整形や美容のための歯列矯正の費用
・ビタミン剤などの健康増進のための医薬品の購入費
・治療に関係のないマッサージ費用
・自分都合による差額ベッド代
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金など
・タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は対象)
・出産するために実家に帰省する交通費用
・未払い医療費

 

・通院の際の電車代やガソリン代は医療費控除の対象?

高齢の母の通院に付き添う場合、電車やバスなどの公共交通機関を利用した交通費は医療費控除の対象です。しかし自家用車を使って通院する場合のガソリン代は医療費控除の対象外となるため注意が必要となります。
 
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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