更新日: 2022.05.16 その他税金

自動車税はボーナスが支給されてから納付しても問題ない? いつから延滞金は発生する?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

自動車税はボーナスが支給されてから納付しても問題ない? いつから延滞金は発生する?
マイカーを所有している人に、毎年送付されてくる自動車税の納税通知書。基本的に1年分を一括で支払う必要があり、車種によってはかなりの金額となります。支払いを負担に感じ、「自動車税をボーナス払いにしたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
 
今回は、自動車税をボーナスで支払う方法はあるのか、延滞金はどのタイミングで発生するのかなどについて解説します。
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自動車税の支払期限は? ボーナスが支給されてから支払える?

自動車税は、その年の4月1日に車検証上の所有者になっている人へ請求される地方税の一種です。毎年5月上旬から中旬頃になると自動車税の納税通知書が所有者の自宅に郵送されますので、記載された内容に従って税金を納めましょう。
 
支払い方法は各自治体で異なりますが、一般的には納税通知書を金融機関やコンビニに持参して現金払いするほか、口座振替やクレジットカード払い、電子マネー払いなどの中から都合の良い方法を選べます。ただし、記載された期限までに希望の方法で1年分の税金を一括払いで納付するのが基本であり、ボーナス払いの制度はありません。
 
ボーナスが支給されてから自動車税を支払いたい人も多いでしょうが、自動車税の納付期限は一部の地域を除いておおむね5月31日です。
 
もし31日が土曜日、日曜日であれば6月の金融機関営業日まで納付期限は延長されますが、一般的な企業の夏季ボーナス支給日は6月下旬~7月上旬ですので、ボーナスを待っていると期限に間に合わないでしょう。ボーナスの支給日は企業ごとに異なりますので、納付期限までに支給されるかどうか確認が必要です。
 

自動車税の支払期限を過ぎたらどうなる?

「ボーナスが出てから払えばいい」と自動車税の納付期限を無視していますと、さまざまなデメリットが生じます。例えば、延滞金の発生。延滞金は納付期限の翌日から日割りで発生し、1日経過するごとに税額に加算されていきます。
 
延滞金の利率は年度によって変わり、令和4年の場合は納付期限の翌日から1ヶ月以内に支払えば年2.4%、1ヶ月を超えてから支払うと年8.7%もの延滞金を上乗せして支払わなければなりません。負担が大きいからと自動車税の支払いを先延ばしにしていますと、さらに大きな額を支払わなければならないのです。これでは本末転倒ですので、納付期限はしっかり守ることをお勧めします。
 
また、自動車税を支払わないと車検を受けられない点にも注意が必要です。車検を受ける際には納税証明書が必要となるのですが、支払いを済ませていなければ当然納税証明書は発行されません。車検が切れた状態の自動車を乗り続けると道路交通法違反に問われるだけでなく、安全な走行ができない恐れもあるため絶対にやめましょう。
 
加えて、財産を差し押さえられる可能性もあります。納付期限を過ぎてしばらくすると督促状が届くのですが、督促状の発送から10日が過ぎても自動車税が支払われない場合、財産を差し押さえられると法律で定められているのです。銀行口座の貯金や給与、自動車などの財産を没収され、自動車税に充当されてしまいます。
 

自動車税の納付期限に要注意! ボーナスを待たず早めに納付しよう

自動車税の納付期限は原則5月の末日であり、ボーナスの支給を待っていると期限に間に合わない可能性が高いです。期限を過ぎると延滞金の発生や財産の差し押さえなど、さまざまなリスクが生じます。ボーナスの支給日が納付期限前であれば問題ありませんが、そうでない場合はボーナスを待たず、できるだけ早く支払うようにしましょう。
 

出典

東京都主税局都税の支払い方法について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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