死亡保険の受取時にも税金はかかる! 相続税、贈与税、所得税が課税されるケースとは?

配信日: 2022.06.27

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死亡保険の受取時にも税金はかかる! 相続税、贈与税、所得税が課税されるケースとは?
死亡保険金を受け取る際には、税金がかかることをご存じでしょうか?
 
課税される税金は、保険の契約者や被保険者、受取人の組み合わせなどにより、「相続税」や「贈与税」、「所得税」のいずれかが課税されます。
 
国税庁のサイト「死亡保険金を受け取ったとき」を基に、それぞれの税金が課税されるケースについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税が課税されるケース

相続税が課税されるのは、「契約者」と「被保険者」が同一の場合です。例えば、契約者と被保険者が「夫」、受取人が「妻」である場合、相続税が課税されます。
 
相続税の税額を計算する際には、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引けるため、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合は、比較的税負担を抑えられるでしょう。
 
ただし、死亡保険金を一時金ではなく「年金」として受け取る場合、原則として所得税が課税されます。
 

贈与税が課税されるケース

贈与税が課税されるのは、「契約者」と「被保険者」、「受取人」がそれぞれ異なる場合です。例えば、契約者が「夫」、被保険者が「妻」、受取人が「子」であるシーンでは、妻の万が一のために夫が死亡保険を契約し、受取人を子どもにする場合は贈与税が課税されます。
 
なお、贈与税の基礎控除額は110万円であるため、課税対象額が大きくなることに注意が必要です。また、相続税のケースと同様に、死亡保険金を年金として受け取る場合、原則として所得税が課税されます。
 

所得税が課税されるケース

所得税が課税されるのは、「契約者」と「受取人」が同一の場合です。例えば、夫が妻の万が一に備えて契約し、受取人を自分にする場合です。保険金を支払った本人が受け取る保険金は所得として扱われるため、所得税が課税されます。
 
なお、保険金の受け取り方法が一時金の場合は「一時所得」、年金の場合は「雑所得」として扱われます。
 
一時所得には50万円の特別控除があり、課税対象額が2分の1に減額されますが、雑所得にはそれらの特徴がありません。その分、雑所得は経費として差し引ける範囲が広いため、自営業者などにとってはメリットがあるでしょう。
 

契約形態を把握しておこう

保険の契約形態によっては、死亡保険金に課される税金が高くなります。特に、贈与税の場合は基礎控除額が小さいため、税額が大きくなる可能性があるでしょう。
 
死亡保障が付いた保険に加入している場合は、契約者、被保険者、受取人を誰に設定しているのかを把握しておくことが大切です。保険契約が継続していれば「契約者」と「受取人」は変更できるため、なるべく税負担を抑えて死亡保険金を受け取れるようにしておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4152 相続税の計算
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1490 一時所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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