更新日: 2022.08.21 確定申告

夏休みの短期アルバイト。源泉徴収票は必要? もらえないときはどうすればいい?

夏休みの短期アルバイト。源泉徴収票は必要? もらえないときはどうすればいい?
短期のアルバイトに関して、源泉徴収票をどのタイミングで受け取れるのか、そもそも発行はされるのかという疑問を抱いた人もいるでしょう。必要なときに手元になく、困った経験がある人もいるのではないでしょうか。
 
源泉徴収票は短期アルバイトであっても、必ず発行されるものです。本記事では、夏休みの短期アルバイトの源泉徴収票が必要な場合となくても困らない場合、発行されない場合の対処法をまとめました。
FINANCIAL FIELD編集部

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源泉徴収票が必要なケース

夏休みの短期アルバイト先から源泉徴収票をもらえないと困るのは、主に確定申告をするときです。税務署などで申告書類を作成する場合は、源泉徴収票を必ず持参する必要があります。
 
自宅で申告書類を作成する場合は源泉徴収票の添付は不要ですが、源泉徴収票がなければ収入の詳細が分からず、申告書の記入に困ることもあるでしょう。夏休みの短期アルバイト収入について確定申告をする必要があるのは、主に次のようなケースです。


・短期アルバイトとメインのアルバイトの収入を合わせて年収が103万円を超えた
・メインのアルバイトで年末調整を受けており、短期アルバイトの所得が20万円を超えた
・源泉徴収された所得税の還付を受けたい

年収が103万円を超えると、アルバイト収入であっても所得税がかかります。短期アルバイトの収入が少なくても、メインのアルバイトと合わせて年収103万円を超えるようなら、確定申告が必要です。
 
また、2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっていて、いずれからも所得税が源泉徴収されている場合、年末調整をされなかった給与とその他の所得が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。
 
給与から源泉徴収された所得税額が、年収をもとに計算した所得税額よりも多い場合は、払いすぎた所得税の還付を受けられます。この場合も確定申告(還付申告)が必要です。
 

源泉徴収票が不要なケース

確定申告をしない場合や、給与明細などが手元にあって源泉徴収票がなくても確定申告書類を作成できる場合には、源泉徴収票はなくても問題ありません。確定申告の義務がないのは、例えば次のような場合です。


・短期アルバイトを含めた年収が103万円を超えない
・メインのアルバイトで年末調整を受け、短期アルバイトの所得が20万円以下

また、還付申告をすると払いすぎた所得税が戻るケースであっても、還付申告をしない選択をするのであれば源泉徴収票は必要ありません。
 

源泉徴収票をもらえない場合や紛失した場合の対処法

アルバイトの期間や給与の金額、源泉徴収の有無にかかわらず、雇い主は給与を支払った従業員に源泉徴収票を発行しなければなりません。短期アルバイトのように年度途中で退職する場合、発行期限は原則として退職後1ヶ月以内です。
 
源泉徴収票が期限までに発行されない場合、まずは短期アルバイト先に連絡して、源泉徴収票の発行をお願いしましょう。お願いしても発行してもらえない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を作成し、給与明細の写し(保存してあれば)を添付して、納税地の所轄の税務署長宛てに提出しましょう。
 
源泉徴収票不交付の届出書を提出すると、税務署からアルバイト先に届出書の提出があった旨の連絡や、源泉徴収票を発行するようにという指導が行われます。税務署が関わることで、源泉徴収票を発行してもらえる可能性は高くなるでしょう。
 
また、一度発行された源泉徴収票を紛失した場合は、アルバイト先に連絡して再発行をお願いしましょう。
 

短期アルバイトでも確定申告をするときは源泉徴収票が必要

夏休み期間のみの短期アルバイトであっても、一定の収入を超えると確定申告の義務が生じます。税務署などで確定申告書類を作成するときには源泉徴収票を持参する必要があるため、発行されないと困ることになります。
 
また、払いすぎた所得税を取り戻す還付申告をしたい場合も同様です。源泉徴収票は、通常は短期アルバイトであっても発行されるものです。発行してもらえない場合、まずはアルバイト先に問い合わせましょう。
 
問い合わせた結果、発行をしてもらえないときは、源泉徴収票不交付の届け出をして税務署から連絡してもらう方法があるため、諦めずに手続きをしましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの
国税庁 お知らせ
国税庁 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
e-Gov法令検索 所得税法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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