個人事業主や副業をしている人が確認しておきたい「予定納税」とは?

配信日: 2022.10.30

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個人事業主や副業をしている人が確認しておきたい「予定納税」とは?
所得税は確定申告を行い、所得が確定したあとに納めるものです。しかし、去年の所得税をそのまま今年の所得税として計算し、あらかじめ所得税を納税する「予定納税」という制度があります。予定納税の納付を忘れると罰則や延滞税の対象となります。
 
そこでこの記事では、予定納税の基本について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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予定納税は税金の前払い制度

「予定納税」とは、前年度の所得税の実績に応じてその一部を前払いする制度です。納税の時期も、通常の所得税の納税時期とは違うので注意しましょう。
 
この項目では、予定納税のポイントを2つ紹介します。
 

●前年度所得税が15万円以上なら予定納税義務がある
●予定納税額の3分の1を年2回に分けて納付する

 

前年度所得税が15万円以上なら予定納税義務がある

予定納税の義務は、前年度の所得税が15万円以上の人全員が対象です。基本的には前年度所得税額がそのまま予定納税額になりますが、以下に該当する場合はその限りではありません。
 

1. 前年の所得に分離課税所得や譲渡所得・一時所得・雑所得などの所得があった
2. 前年の所得で外国税額控除の適用を受けた
3. 前年の所得で災害減免法の規定の適用を受けた

 
収入が給料のみであれば、会社が源泉徴収をしてくれるので問題ありません。しかし、個人事業主や副業をしている人の多くは、自分で予定納税を納付しなければなりません。
 

予定納税額の3分の1を年2回に分けて納付する

予定納税は予定納税額の3分の1を、年2回に分けて納税します。第1期は7月1日~31日まで、第2期は11月1日~30日までがそれぞれの納付期限です。
 
予定納税の支払い分は、翌年3月の確定申告時に正しい金額に調整されます。第1期と2期の時点で納めすぎていた場合、超過分は還付されるので安心してください。
 

予定納税の減額も行える

今年の所得が前年の所得を下回り、予定納税の時点で明らかに払い過ぎになる場合は減額申請もできます。
 

予定納税が減額できる場合

予定納税の減額申請は、「廃業や休業、業績不振などの理由により、その年の6月30日時点で所得税が予定納税基準額に満たない場合」にできます。また、10月31日時点で申告納税見積額に満たない場合は第2期のみの減額申請も可能です。
 

減額の申請方法や期限

条件に該当する場合は、所轄の税務署長宛てに「予定納税額の減額申請書」を提出します。そこで承認されれば、予定納税が減額されるようになります。第1期と第2期の申請期限は7月15日まで、第2期のみ申請期限は11月15日までなので忘れずに申請しましょう。
 

予定納税を正しく理解しよう

予定納税は所得税の前払いをする制度です。納めすぎた分は確定申告の際に、調整され返ってきます。また、前年より売り上げが減ったり、廃業したりした場合は予定納税の減額も可能です。
 
予定納税の義務が発生する所得税の基準は15万円なので、決して高い金額ではなく多くの人が対象となります。人ごとと思わずに予定納税分は確保しておくようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.2040 予定納税

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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