更新日: 2022.11.30 その他税金

【パブコメが殺到!】国税庁“副業300万円問題”が起きた理由と撤回された背景

執筆者 : 北川真大

【パブコメが殺到!】国税庁“副業300万円問題”が起きた理由と撤回された背景
2022年8月に国税庁が公表した通達の改正案は、副業300万円問題として批判的に取り上げられました。国税庁はわずか2ヶ月後の10月7日に改正通達を公表し「副業で300万円以下の収入なら原則として雑所得」の基準を撤回しています。
 
本記事では、国税庁が通達を出した理由や目的、撤回された背景について解説します。
北川真大

執筆者:北川真大(きたがわ まさひろ)

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国税庁が通達を出した目的

国税庁が2022年8月に出した通達は、まっとうな副業をしている人の課税を強化するように見えたかもしれませんが、「本来の目的」は全く異なるものであった可能性があります。
 
「本来の目的」は、10月7日に公表された改正通達を読むと見えてきます。改正通達では「記帳や帳簿の保存を行っていれば事業所得に区分される場合が多い」との見解を公表しました。
 
ただし、この見解には「例外」があります。記帳や帳簿を保存していたとしても「所得が3年程度赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していない場合は営利性が認められない場合に該当すると考えられる」としています。
 
おそらく、赤字の副業を事業所得として申告して本業の給与所得との損益通算を行い、節税を受ける手法をけん制したかったのではないでしょうか。この手法は、雑所得として認定されると使えなくなります。
 

たった1ヶ月で7000通以上の意見

とはいえ、本来の目的よりも「年収300万円以下の副業は反証のない限り雑所得とする」旨の文言が与える印象が強すぎたのでしょう。国税庁が2022年8月に通達に関する意見を公募すると、郵送等、FAX、インターネットで総計7000通以上の意見があったようです。


・郵送等4通
・FAX16通
・インターネット7039通

300万円という基準そのものに対する反対意見や、反証の不明確さに対する指摘が目立っています。国税庁の本来の目的とは異なる広まり方をしてしまったと言えるでしょう。中には「副業を推進する政府の方針に逆行する」や「増税ではないか」という意見も見られました。
 

国民の意見に押される形で撤回

これだけの意見が寄せられるのは、おそらく国税庁も予想外だったのではないでしょうか。国民の意見を踏まえて、記帳や帳簿の保存を適切に行っていれば年収300万円以下の副業でも原則として事業所得とする文言に修正されました。
 
年収300万円の基準については、記帳や帳簿の保存がない場合において年収300万円超であれば「帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定しない」、年収300万円以下の場合は「原則として事業所得に区分されない」となっているため、完全になくなったわけではありません。
 
ただし、少なくとも副業300万円問題として取り上げられた部分は撤回されたと言えるでしょう。
 

撤回された背景には本来の意図とのズレもあった!?

国税庁は通達改正の主な意見に対する見解で、「事業所得か雑所得かの判断については、社会通念上事業といえる程度で行っているかどうかにより判定することを原則としており、事業所得又は業務に係る雑所得に対する従来からの考え方に変更を加えるものではない」と述べています。
 
国民の意見に対する国税庁の見解を見ると、副業に対する増税目的での通達改正ではなかったことが分かります。また、政府の副業推進の方針に逆行するつもりもなかったようです。
 
しかし「副業で年収300万円以下は反証がない限り雑所得」と言われたら、副業をしている会社員や公務員からすれば、自分たちを狙った実質上の増税だと思われても仕方ありません。
 
8月に通達改正を公表してから数ヶ月での修正は、国税庁の意図とはズレた形で通達内容が取り上げられ、国民に認知されることを防ぐためだったとも言えるでしょう。
 

出典

国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
 
執筆者:北川真大
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種

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