更新日: 2022.12.20 ふるさと納税

12月はふるさと納税の駆け込み需要増! 控除を受けるにはいつまで申し込めばいいの?

12月はふるさと納税の駆け込み需要増! 控除を受けるにはいつまで申し込めばいいの?
自治体への寄附額から自己負担額2000円を引いた額が所得税や住民税から控除される「ふるさと納税」ですが、お得な制度のため、利用している人も多いのではないでしょうか。
 
実は、このふるさと納税で税金の控除を受けるためには、毎年申し込みの期限があります。そこで、本記事では控除を受けるためにはいつまでに申し込めばよいのかを解説します。あわせて、12月にふるさと納税の駆け込み需要が増える理由も紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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ふるさと納税はその年の年収や家族構成で変わる

ふるさと納税は、所得税が「(自治体に寄附した額-自己負担額2000円)×所得税の税率」、住民税(基本分)は「(自治体に寄附した額-2000円)×10%」が控除される金額です。
 
ただし、年収や家族構成によって控除額の上限が変わります。例えば、夫婦のみの場合の控除額上限は、年収が「300万円の場合は1万9000円」「325万円の場合は2万3000円」「350万円の場合は2万6000円」「375万円の場合は2万9000円」「400万円の場合3万3000円」といった具合です。
 
詳しくは、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」にて一覧表が記載されています。なお、控除額の上限を超えた金額については、所得税や住民税から全額控除の対象とはなりませんので、注意してください。
 

12月にふるさと納税の駆け込み需要が増える理由とは?

ふるさと納税を行うことはいつでもできます。できない期間は存在しません。ただし、所得税や住民税の控除に関しては、1月1日~12月末日の年単位になります。これが、毎年12月に駆け込み需要が増える理由です。
 
自治体に寄附した金額から自己負担額2000円を引いた額は、ふるさと納税を行った年に所得税、翌年に住民税から控除されます。つまり、控除を受けたい場合は、毎年12月末日までにふるさと納税を行わなくてはなりません。
 
ただし、所得税と住民税の控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。2022年1月1日~12月末日までにふるさと納税を行った場合は、翌年2月16日~3月15日まで(その年によって若干異なる)に住んでいる地域の税務署にて確定申告をしましょう。
 
確定申告を行う際には、自治体から発行される「寄附を証明する書類(受領書)」を添付する必要があります。いつ頃届くのかは自治体によって違います。確定申告に間に合うように、前もって自治体に確認するとよいでしょう。
 
なお、「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は不要です。この制度は誰でも利用できるわけではありません。
 
利用対象者は、(1)会社員など確定申告の不要な給与所得者やふるさと納税以外に確定申告や住民税の申告を行う必要がない方、(2)ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の場合のみの方です。
 
この制度を活用すれば住民税のみ控除の対象となり所得税からの控除は行われませんが、全額が翌年度分の住民税から控除されるため控除される金額は変わりません。
 

12月末までに間に合うようにふるさと納税を行おう

ふるさと納税の税金(所得税・住民税)控除は1月1日~12月末日の年単位です。そのため、控除受けたい場合は毎年12月末日までにふるさと納税を行うようにしましょう。ふるさと納税ワンストップ特例を利用しない場合は、毎年2月16日~3月15日頃までに確定申告を行わなくてはなりません。忘れないように気をつけましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の流れ

総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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