更新日: 2023.02.10 確定申告

400万以下の年金受給者でも、確定申告が必要な場合がある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

400万以下の年金受給者でも、確定申告が必要な場合がある?
年金受給者でも、基本的には確定申告をしなければいけません。確定申告は、1年間の所得から所得税を計算し、申告する手続きだからです。
 
しかし、年金受給者の場合は確定申告の負担を減らすために、確定申告が不要になる制度があります。それが、「確定申告不要制度」です。最も、制度の対象となったとしても、確定申告が必要な場合もあります。
 
そこで本記事では、確定申告不要制度の概要について解説していくとともに、どのような人が対象にならないのかについて紹介します。
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確定申告不要制度の概要

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から所得税を計算し、申告する手続きのことです。給与収入が2000万円以上の場合や、源泉徴収の対象となる給与を1カ所から受けていている人で各種所得の合計が20万円以上ある場合など、要件に該当すると確定申告をしなければいけません。
 
年金受給者の場合も、要件に該当すれば確定申告をしなければいけませんが、負担を軽減するために確定申告不要制度があります。
 

確定申告不要制度の対象者

確定申告不要制度の対象者とは、公的年金等の収入額が400万円以下であること、公的年金等に係る雑所得以外の各種所得の金額が20万円以下であること、という2つの要件をいずれも満たす人です。
 
つまり、400万円以下の年金受給者だったとしても、公的年金以外の所得が20万円以上ある場合は対象になりません。400万円以下しか年金を受給していない場合でも、必ず確定申告不要制度の対象となるわけではないので注意しましょう。
 

対象者でも申告が必要な場合

2つの要件を満たした場合でも、確定申告が必要な場合があります。所得税の還付を受ける場合や住民税の申告が必要な場合です。
 

所得税の還付を受ける場合

マイホームを住宅ローンで取得した場合や、1年間に支払った医療費が一定額を超えている場合、災害などに遭った場合は、所得税の還付を受けることが可能です。しかし、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となります。
 
年金受給者で考えられるのは、1年間に支払った医療費が一定額を超えていたり、災害などに遭ったりして還付を受けようと考えている場合です。これらの場合は確定申告が必要なので、注意してください。
 

住民税の申告が必要な場合

各種保険料控除や医療控除などの各種控除を受けようとしている場合、公的年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要です。住民税の申告が必要な場合は確定申告が必要なので、これらの場合も確定申告をしなければいけません。
 
年金受給者の場合も、各種保険料控除や医療費控除などを受けようと考えている場合は確定申告が必要です。また、確定申告不要制度は、所得税や復興特別所得税に対する確定申告が不要になるという制度なので、住民税についての申告は別に考えなくてはいけません。
 
そのため、公的年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要なので、確定申告をしなければいけなくなります。確定申告不要制度の対象がどの税金なのかについても、理解しておきましょう。
 

確定申告が必要な場合を覚えておきましょう

本記事では、確定申告不要制度の概要について解説していくとともに、どのような人が対象とならないのかについて紹介してきました。
 
確定申告をしなければいけない人が申告を怠ると、延滞税や加算税といったペナルティーを課されてしまいます。
 
確定申告不要制度は、負担の軽減が大きいので利用したいところですが、要件を満たさなければ対象となりません。また、対象となっても確定申告が必要な場合があることを理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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