不用品をフリマで売ったら意外と稼げた! これも確定申告が必要なの?
配信日: 2023.02.13
本記事では、フリマがどんなサービスなのか、フリマで不用品を売却した際に確定申告が必要になるケースについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
不用品を売却できるフリマとはどんなサービス?
フリマとは「フリーマーケット」の略語で、フランスの蚤の市(Flea Market)が由来です。公園や広場に不用品などを持ち寄り、個人間での売買や交換を図っていたのがフリマの始まりですが、最近はスマートフォンのフリマアプリなどによるネット上での利用が主流になっています。
フリマサービスは、パソコンやスマートフォンを使用してネット上から不用品を売却したり、購入できたりするサービスです。個人間の取引が可能で、価格設定は出品者とよばれる売却主にて決められます。売却が決まったら、出品者にて売却する物品の発送準備や発送手続きを行い、購入者が物品を受け取った後に売上金が手に入る仕組みです。
運営会社によって異なるものの、5~10%の利用手数料が発生し、出品者と購入者の住所・氏名といった情報を公開せずに取引を行う匿名配送にも対応しています。
フリマで不用品を売却して確定申告が必要になるケース
フリマで不用品を売却した際に確定申告が必要になるのは、以下に該当するケースです。
・営利目的で年間20万以上の副業による所得を得た
・30万円を超える美術品や貴金属などを売却した
確定申告が必要かどうかの判断基準となるのが「何を売却したか」です。自宅にある生活用物品を売却しても、生活に必要な「生活用動産」に該当するため原則非課税となります。
営利目的で年間20万以上の副業収入を得た
給与所得以外に営利目的で副業収入を得ている場合、その収入は「雑所得」に分類され、所得が年間20万円以上になると確定申告が必要です。
例えば、フリマで自家栽培の野菜、自分で材料を購入してアクセサリーや洋服、雑貨などのハンドメイドグッズなどを一時的ではなく継続的に売却している方などが該当します。どんな商品であっても、お金を稼ぐのを目的にした行為なら例外はありません。
30万円を超える美術品や貴金属などを売却した
一点あたり30万円を超える美術品や貴金属などをフリマで売却した際には、確定申告が必要です。どんなに家庭にある不用品だったとしても、生活物用品の売却ではなく譲渡で得た所得とみなされます。
所得は譲渡所得に該当し、取得から売却までの期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分類されます。譲渡所得の計算方法は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用-50万円)」となり、短期譲渡所得の金額は全額、長期譲渡所得の金額は2分の1が課税対象です。
給与所得がない専業主婦や学生で年間48万円以上の所得を得た
給与所得がない専業主婦や学生で合計所得が2400万円以下の場合、収入から48万円の所得控除を差し引けます。フリマで継続的に売却をしており、年間の48万円以上の所得があった際には課税対象となって確定申告が必要です。
趣味を生かしたアイテムをフリマで売却するにしても、確定申告を不要としたいなら48万円を超えない範囲内におさえなければいけません。
確定申告書の提出期限は毎年原則2月16日〜3月15日
確定申告書は、毎年原則2月16日〜3月15日に提出が必要です。ただし、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日に該当する場合は、翌日以降の平日を期限日としています。
確定申告書は以下のいずれかの方法で提出可能です。
・管轄の税務署、市区町村役所、確定申告相談会場にて直接提出
・税務署へ郵送
・e-Taxを使用して電子申請
確定申告が必要になるケースを正しく理解してフリマを利用しよう
副業で年間20万円以上の所得があった方、一点30万円以上の貴金属や絵画を売却した方、給与所得のない主婦や学生で年間48万円以上の所得があった方は、確定申告が必要です。これらに該当しなければ確定申告を行う必要がありません。
確定申告が必要になる金額や売却する物品を正しく認識し、そのうえでフリマの売り上げを増やしていきましょう。
出典
日本フリーマーケット協会 フリーマーケットとは
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部