更新日: 2023.02.13 確定申告
「国民健康保険料」や「国民年金保険料」を支払ったら確定申告するべき? 注意点も解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
「国民年金保険料」「国民健康保険料」は社会保険料控除の対象
所得税や住民税などの税金は、収入から「所得控除」等を差し引いた金額に対して課せられます。所得控除が増えると課税所得は減り、課せられる税金額も減るため、控除は漏れなく申告することが大切です。所得控除は14種類あり、その1つが「社会保険料控除」です。
社会保険料控除とは、納税者本人か納税者と生計を一にする配偶者、その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けることができる所得控除で、その年に支払った金額や、給与等から差し引かれた金額の全額を控除することができます。「国民年金保険料」「国民健康保険料」ともに社会保険料に含まれるため、申告することが可能です。
「国民年金保険料」「国民健康保険料」の控除は確定申告で行う?
「国民年金保険料」「国民健康保険料」の社会保険料控除は年末調整か確定申告で行います。
・給与所得者の場合は年末調整で行う
会社員等で社会保険料が給与から天引きされている場合は、事業所で一括して年末調整を行うため、個人で手続きを行う必要はありません。
ただし、その年の途中に入社した人で、年内の入社以前の期間に自分で支払った国民健康保険料があるときや、家族の国民年金保険料を納めているときなどは、該当する控除証明書を会社に提出して、併せて年末調整をしてもらう必要があります。年末調整時に申告し忘れた場合は、確定申告を行いましょう。
・給与所得者以外は確定申告で行う
給与所得者以外の個人事業主や年末調整を受けていない人、年末調整時に申告し忘れた社会保険料控除がある人は確定申告で社会保険料控除を行います。
社会保険料控除は、納税者本人か納税者と生計を一にする配偶者、その他親族について負担した金額も対象となります。家族の分の国民年金保険料や国民健康保険料を支払っている場合は、合わせて確定申告しましょう。
確定申告で社会保険料控除を行う際の注意点
確定申告は通常、翌年の2月16日~3月15日に行いますが、還付申告だけであれば1月1日から申告できます。また、確定申告を行った後に追加で社会保険料を控除したい場合は「更正の請求」で申告することが可能です。
社会保険料控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに実際に支払った保険料です。2022年12月分の保険料を2023年の1月に支払った場合、2022年の控除の対象にはなりません。逆に、納付期限が2023年1月末までの保険料を2022年12月中に支払った場合は、2022年の控除対象となります。
社会保険料控除は年末調整か確定申告で手続きを
国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、給与所得者は年末調整、それ以外の人は確定申告で手続きを行うことができます。納税者本人の分だけでなく、納税者が支払った家族分の社会保険料も控除の対象です。
年末調整をする人は家族分の控除証明書等も会社に提出し、併せて手続きしてもらいましょう。確定申告は通常、翌年の2月16日~3月15日に行いますが、還付申告だけであれば1月1日から行うことが可能です。
出典
国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
政府広報オンライン 国民年金保険料は、全額、社会保険料控除の対象です 未納分がある方は年内に納付しましょう
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部