更新日: 2023.02.21 確定申告

「確定申告忘れてた!」期限を過ぎたらもう還付を受けられないの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「確定申告忘れてた!」期限を過ぎたらもう還付を受けられないの?
「2月16日~3月15日」は確定申告の期間です。忙しい日々を過ごしている人にとって、この1ヶ月などあっという間に過ぎてしまうのではないでしょうか。
 
本記事では、還付申告する予定が気付いたら確定申告期限を過ぎていたという方へ向けて、「まだ間に合います!」ということを伝えたいと思います。
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還付申告とは

「還付申告」とは、納め過ぎている所得税の還付を受けるための手続きです。退職して年末調整が未済の人や、年末調整は終わっているが「医療費控除」を適用する人などが該当します。還付申告の手続きは確定申告と同様で、確定申告書の最終的な税額が「納める税金」なのか、「還付される税金」なのかの違いのみとなっています。
 
図表1

国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 

還付申告は確定申告期間外でも提出可能

還付申告が3月15日に間に合わなかった場合、もう還付を受けられないと落ち込むかもしれません。しかし「まだ間に合います」。なぜでしょうか。実は、「還付申告と確定申告期間は関係ない」からです。
 

還付申告の期限は5年後

還付申告の期間は、有名な「翌年2月16日から3月15日」ではなく、「翌年1月1日から5年間」となっています。例えば、2022年分の還付申告であれば、2027年12月31日まで行うことができるということです。
 
よって、3月15日を過ぎてしまったと焦る必要はありません。来年も再来年も還付申告の予定であれば、一気に3年分の還付申告を行って手間を軽減することも可能です。
 

確定申告期間前に申告することも可能

還付申告の期間は「翌年1月1日から5年間」であることから、2月15日を待たずに申告できるということでもあります。還付申告は基本的に申告書が提出された順で振り込み手続きが進められるため、早く申告すればするほど早く入金されます。
 

税務署は還付があることを教えてくれない

還付申告には5年間の猶予があるとはいえ、先送りし過ぎないように注意しましょう。1ヶ月はあっという間に過ぎますが、5年も意外とあっという間だからです。「5年あるから」と悠長に構えていると、還付申告があること自体を忘れてしまい、5年後の期限すら過ぎてしまう恐れがあります。
 
税務署は確定申告していない人には厳しいですが、還付申告については忘れていたとしても、わざわざ教えてくれたりはしません。注意しましょう。
 

まとめ

還付申告の期間は「翌年1月1日から5年間」となっており、確定申告期限を過ぎたとしても、まだまだ還付を受けることができます。ただし、5年という長い期間があることに安心し、「そのうちやろう」と思っている人は要注意です。記憶が新しいうちに、できるだけ早く済ませることをおすすめします。
 

出典

国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
国税庁 No.2030 還付申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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