「青色申告」は誰でもできる? 申告可能な人やメリット・デメリットを解説
しかし、誰でも青色申告を申請できるということでもありません。本記事を読んで、青色申告を申請すべきかどうか、検討してみましょう。
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
青色申告の特典(メリット)
青色申告の主な特典は、以下のとおりです。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金
・純損失の繰越しと繰戻し
青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除とは、青色申告を行うことによって受けられる、最高65万円の控除のことをいいます。青色申告特別控除には、「55万円の青色申告特別控除」「65万円の青色申告特別控除」「10万円の青色申告特別控除」があります。
55万円の控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
・正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
・貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること
65万円の控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・「55万円の青色申告特別控除」の要件を満たしていること
・電子帳簿保存を行っている、またはe-Taxによる電子申告を行うこと
「55万円の青色申告特別控除」「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない場合、10万円の控除を受けることができます。
青色事業専従者給与の特例が受けられる
青色事業専従者給与の特例とは、一定の要件を満たすことで、実際に支払った給与の額を必要経費として計上できるというものです。給与は、原則として必要経費にはなりませんが、青色申告を行うことで、必要経費に算入できます。
ただし、この特例を受けた場合、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は控除対象配偶者や扶養親族からは外れることになります。
貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合、貸倒引当金を必要経費として計上できます。貸倒引当金とは、貸し倒れに備えた引当金、つまり、貸金を回収できなかった場合に備えたお金のことです。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得や不動産所得で損失(赤字)が発生した場合、損益通算をすることができます。青色申告を行うと、損益通算をしても控除しきれない金額(純損失)を、翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。これを「純損失の繰越し」といいます。
「純損失の繰戻し」は、純損失の繰越しに代えて、純損失を前年の所得から控除することです。これにより、前年分の所得税の還付を受けることができます。ただし、純損失の繰戻しを行うためには、前年も青色申告をしている必要があります。


