「青色申告」は誰でもできる? 申告可能な人やメリット・デメリットを解説
配信日: 2023.02.23
しかし、誰でも青色申告を申請できるということでもありません。本記事を読んで、青色申告を申請すべきかどうか、検討してみましょう。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
青色申告の特典(メリット)
青色申告の主な特典は、以下のとおりです。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金
・純損失の繰越しと繰戻し
青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除とは、青色申告を行うことによって受けられる、最高65万円の控除のことをいいます。青色申告特別控除には、「55万円の青色申告特別控除」「65万円の青色申告特別控除」「10万円の青色申告特別控除」があります。
55万円の控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
・正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
・貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること
65万円の控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・「55万円の青色申告特別控除」の要件を満たしていること
・電子帳簿保存を行っている、またはe-Taxによる電子申告を行うこと
「55万円の青色申告特別控除」「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない場合、10万円の控除を受けることができます。
青色事業専従者給与の特例が受けられる
青色事業専従者給与の特例とは、一定の要件を満たすことで、実際に支払った給与の額を必要経費として計上できるというものです。給与は、原則として必要経費にはなりませんが、青色申告を行うことで、必要経費に算入できます。
ただし、この特例を受けた場合、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は控除対象配偶者や扶養親族からは外れることになります。
貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合、貸倒引当金を必要経費として計上できます。貸倒引当金とは、貸し倒れに備えた引当金、つまり、貸金を回収できなかった場合に備えたお金のことです。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得や不動産所得で損失(赤字)が発生した場合、損益通算をすることができます。青色申告を行うと、損益通算をしても控除しきれない金額(純損失)を、翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。これを「純損失の繰越し」といいます。
「純損失の繰戻し」は、純損失の繰越しに代えて、純損失を前年の所得から控除することです。これにより、前年分の所得税の還付を受けることができます。ただし、純損失の繰戻しを行うためには、前年も青色申告をしている必要があります。
青色申告の注意点(デメリット)
青色申告の注意点は、誰でも申告できるわけではないということです。新たに青色申告の申請をする方は、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。逆にいえば、所得がこれらに該当しない場合、青色申告を申請することができません。なお、それぞれの所得については、以下のとおりです。
・不動産所得:主に土地や建物などの不動産の貸し付けによる所得
・事業所得:事業を営んでいる方の、その事業から生ずる所得(不動産の貸し付けを除く)
・山林所得:山林を伐採する、または立木のままで譲渡することによって生ずる所得
個人事業主の場合、一般に、その所得は「事業所得」に該当します。この場合、青色申告を申請することができ、青色申告の特典を受けることもできます。
一方、副業ワーカーの場合、その所得は「雑所得」と判断されることが多いようです。この場合、青色申告の申請をすることができません。副業の所得が事業所得と認められるには、営利性、有償性、独立性があり、反復継続して事業を行っていること、それにより生計を立てていることなど、社会通念上、事業と認められる必要があります。この判断は個別で行われるため、副業の場合は税務署で相談した方が良いでしょう。
まとめ
青色申告は、所定の要件を満たせば、さまざまな特典を受けることができます。しかし、誰でも青色申告を申請できるわけではありません。青色申告を申請できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
個人事業主の所得は、一般に「事業所得」に該当します。この場合、個人事業主は青色申告を申請できます。
しかし、副業ワーカーの所得は、一般に「雑所得」に該当します。この場合、副業ワーカーは青色申告を申請できません。ただし、所得が「事業所得」と認められる場合もあり、これは個別判断となります。副業をされている方で青色申告を申請したい方は、一度税務署に相談されると良いでしょう。
出典
国税庁 No.2070 青色申告制度
国税庁 No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1480 山林所得
国税庁 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー