更新日: 2023.02.22 確定申告

中途退職したのですが、体調を崩してまだ再就職していません…。税金の還付を受けられますか? 還付申告は難しいのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

中途退職したのですが、体調を崩してまだ再就職していません…。税金の還付を受けられますか? 還付申告は難しいのでしょうか?
中途退職して再就職していなかったり、多額の医療費を支払ったりした場合には、税金(所得税)が還付される可能性があります。
 
還付を受けるためには、税務署への還付申告(確定申告)が必要になりますが、申告手続きはそれほど難しくありません。
 
本記事では、主な2つのケースについて詳しく解説するとともに、還付申告の方法なども紹介します。
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税金の還付が受けられる主な2つのケースを解説

還付申告は、給与所得者など本来は確定申告が必要ない人が確定申告をすることによって、税金(所得税)が還付されるという制度です。中途退職したり多額の医療費を支払ったりした場合などを対象としています。
 

(1)中途退職によって年末調整が受けられない場合

給与所得者の所得税の納税方法は、給料やボーナスからの源泉徴収(天引き)が原則です。ただし、源泉徴収された所得税額が、必ずしも正確な金額であるとは限りません。一定の過不足が生じる可能性があることから、年末調整で正しい税額を計算し直す必要があります。
 
ところが、中途退職したまま再就職しない人は年末調整が受けられないため、納めすぎていても精算できません。そのため、還付申告によって税金の還付を受ける必要があります。
 

(2)医療費を多く支払った場合

1年間(1月1日~12月31日)の医療費が一定金額を超えた場合は、医療費控除(所得控除)による税金の還付が可能です。この場合の医療費は納税者本人の分だけでなく、本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った分も対象になります。
 
医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補われる金額と10万円を差し引いて算出された金額(最高200万円)です。なお、その年の所得合計額が200万円未満の場合は、その5%が控除されます。
 
また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)でも所得税の還付が可能です。これは、1年間(1月1日~12月31日)に、納税者本人や本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費が対象になります。
 
セルフメディケーション税制で受けられる還付額は、スイッチOTC医薬品購入費の合計額のうち、1万2000円を超えた分の金額(限度額8万8000円)です。
 
なお、セルフメディケーション税制の還付を受けるためには、購入費を支払った本人が一定の検診や予防接種などを受けている必要があります。また、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかを選ばなければならず、両方を利用することはできません。
 

意外と簡単?税金の還付を受けるための方法

税金の還付を受けるためには、申告期限(その年の翌年の1月1日から5年間)までに、税務署への確定申告書(還付申告書)の提出が必要です。
 

確定申告書の作成方法

確定申告書は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。画面の案内に従って必要事項を入力するだけなので、初めての人でもそれほど難しくありません。
 

確定申告書の提出方法

作成した確定申告書は、以下の3つの方法で提出できます。
 

(1)所轄税務署の受付に添付書類とともに直接持参する(時間外収受箱への投函も可能)
(2)印刷して添付書類とともに郵便物や信書便物として送付する
(3)「e-Tax」を利用してパソコンやスマホなどから送信(必要な場合は添付書類を郵送)する

 

還付金の受け取り方法

還付金の受け取り方法は、預貯金口座への振り込みと、最寄りのゆうちょ銀行の各店舗か郵便局へ出向いて受け取る方法の2種類です。
 

該当者はためらうことなく還付申告しよう

所得税を納めすぎていたり、医療費などが一定の金額を超えたりした場合には、税金(所得税)の還付が受けられます。
 
ただし、還付を受けるためには、税務署への確定申告書(還付申告書)の提出による還付申告が必要になります。確定申告書は自分のパソコンやスマホなどでも作成できるため、該当する人はためらうことなく還付申告しましょう。
 

出典

国税庁 還付申告

国税庁 申告書の提出方法

国税庁 税金の還付

国税庁 確定申告書等作成コーナー

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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