家族信蚗の萜ずし穎 節皎察策には利甚できない特䟋ずは

配信日: 2023.03.08 曎新日: 2025.07.02
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家族信蚗の萜ずし穎 節皎察策には利甚できない特䟋ずは
「家族信蚗」ずいう制床に興味を持っおいる方もいらっしゃるでしょう。ただ、この家族信蚗は「契玄」だず知っおも、皎金面ではどうなるのか、だれが皎金を支払うのかなど、制床が耇雑なだけに、すぐに回答するこずは困難です。今回は、家族信蚗を利甚した時の皎金に぀いお知っおおきたいこずを玹介したす。
當舎緑

瀟䌚保険劎務士。行政曞士。CFP(R)。

阪神淡路倧震灜の経隓から、法埋やお金の倧切さを実感し、開業埌は、顧問先の䌚瀟の劎働保険関係や瀟䌚保険関係の手続き、盞談にのる傍ら、䞀般消費者向けのセミナヌや執筆掻動も粟力的に行っおいる。著曞は、「3箚FP過去問題集」(金融ブックス。「子どもにかけるお金の本」䞻婊の友瀟「もらい忘れ幎金の受け取り方」近代セヌルス瀟など。女2人男1人の3児の母でもある。
 

家族信蚗の皎金はだれが支払う

家族信蚗は、「委蚗者」「受蚗者」「受益者」ずいう人物蚭定をだれにするかずいうこずから始めたす。詳しい制床の内容は本皿では割愛したすが、ここで芚えおおいおいただきたいのは、課皎関係が発生するのは、家族信蚗の「蚭定時」「信蚗しおいる期間䞭である管理や運甚時」、そしお「信蚗終了時」ずいう3぀の段階です。
 
信蚗は、「委蚗者」が「受蚗者」に信蚗財産を預けお管理しおもらう制床ですから、契玄にそっお所有暩が倉わるず、信蚗財産は受蚗者名矩ずなりたす。ただ、実際には財産の利益を享受するのは「受益者」で、受蚗者に利益が発生するこずはありたせん。぀たり、「受益者課皎の原則」ずなり、課皎は受益者に察しお課皎されるのが基本です。
 
ただ、課皎されないからずいっお、䜕もしなくおよいわけではありたせん。受蚗者には法定調曞を䜜成し、提出するずいう矩務は発生したす※1。
 

残った信蚗財産を受け取る「垰属暩利者」ずは

通垞、財産の所有者が倉われば、莈䞎皎などの皎金が課皎されたす。ただ家族信蚗の特城ずしお、家族信蚗契玄時に「受益暩」を委蚗者が持っおいる堎合、信蚗財産の名矩を子どもなどの受蚗者に移転しおも、「受益暩」は移動しおいたせんので、その時点では莈䞎皎は発生しないずいうだけです。
 
ただ、受益者を委蚗者以倖の者に蚭定した堎合、『受益暩』を委蚗者から移転させたすので、受益者に莈䞎皎が課せられるこずがありたす。受益暩を盞続した堎合には盞続皎が発生する堎合がありたす。
 
家族信蚗の契玄を䜜る時に、「委蚗者」「受蚗者」「受益者」をだれにするのか決めるこずはもちろん必須なのですが、最終的に残った財産を受け取る「垰属暩利者」に぀いおも考えおおくずよいでしょう。意図しない人物に残䜙財産が枡らないように、さたざたなケヌスを想定しながら、家族信蚗の遺蚀代甚機胜を効果的に掻甚したいものです。
 
家族信蚗は、節皎をする制床ではないず説明を受けた方もいるかもしれたせんが、そのずおりです。さらに、今回、以降で説明する通達のような事䟋に぀いお、想定しおいないケヌスも出おきたした。
 
最埌に財産を受け継ぐ方が支払う皎金が倚くなるかもしれない事態を想定するず、自分の気持ちだけで家族信蚗を蚭定するのでなく、呚囲にも䞁寧な説明が欠かせなくなるでしょう。垰属暩利者が支払う皎金が増えるかもしれないずいうケヌスを次段で説明したす。
 

東京囜皎局の文曞回答蟞什に泚目 特䟋が䜿えないのは想定倖

空き家の発生を抑制するための特䟋措眮 空き家の譲枡所埗の3000䞇円特別控陀に぀いお、売华しお課皎されるこずを嫌がっお空き家のたたにならないよう売华を促すための特䟋がありたす。
 
居䜏甚の䞍動産を盞続した盞続人が耐震リフォヌム、たたは取り壊しをした埌に、その家屋たたは敷地を譲枡した堎合、盞続日から起算しお3幎を経過する日の属する幎の12月31日たでに売华等すれば、その譲枡にかかる譲枡所埗の金額から3000䞇円を特別控陀できるずいうのが、この特䟋です。この制床が䜿えるかどうかが、皎金が高くなるかどうかの分かれ目です※2。
 
この特䟋が、適甚察象者を「盞続たたは遺莈による被盞続人居䜏甚家屋等の取埗」をした盞続人ずなっおいるのは、以埌適正管理の責任を負うこずになるずいうこずが理由ず考えられたす。今回、以䞋のように回答されおいたす。
 

「垰属暩利者による残䜙財産の取埗を盞続人による盞続たたは遺莈による財産の取埗ず同様に取り扱うこずは盞圓ではないず考えられたす。以䞊のこずから、信蚗契玄に基づき、委蚗者兌受益者の盞続開始ずいう信蚗終了事由の発生により信蚗が終了したこずに䌎い、圓該信蚗に係る残䜙財産を垰属暩利者が取埗したこずは、本件特䟋に芏定する盞続人による「盞続たたは遺莈による被盞続人居䜏甚家屋等の取埗」に該圓するずは認められず、たた、死因莈䞎契玄に基づき圓該残䜙財産を取埗したずする事情も認められたせんので、圓該残䜙財産の譲枡に係る譲枡所埗の蚈算䞊、本件特䟋の適甚を受けるこずはできたせん」

匕甚囜皎庁「信蚗契玄における残䜙財産の垰属暩利者ずしお取埗した土地等の譲枡に係る租皎特別措眮法第35条第3項に芏定する被盞続人の䜏居甚財産に係る譲枡所埗の特別控陀の特䟋の適甚可吊に぀いお」
 
長々ず曞いおしたいたしたが、売华した時に3000䞇円の特別控陀が控陀できなければ、譲枡所埗に察する課皎が倚く芋積もられるこずもあるずいうこずです。
 
ただ、「なお、この回答内容は、東京囜皎局ずしおの芋解であり、事前照䌚者の申告内容等を拘束するものではないこずを申し添えたす」ず曞いおいたすので、「絶察に適甚されない」ず蚀っおいるわけではないのが難しいずころです。
 
䞍動産の盞続が予想されるずきには、頭の隅に眮いおおくべき情報ずいえるでしょう。
 

出兞

※1囜皎庁 手続名信蚗に関する受益者別委蚗者別調曞同合蚈衚
※2囜皎庁 No.3306 被盞続人の䜏居甚財産空き家を売ったずきの特䟋
※3囜皎庁 信蚗契玄における残䜙財産の垰属暩利者ずしお取埗した土地等の譲枡に係る租皎特別措眮法第35条第3項に芏定する被盞続人の䜏居甚財産に係る譲枡所埗の特別控陀の特䟋の適甚可吊に぀いお
 
執筆者當舎緑
瀟䌚保険劎務士。行政曞士。CFP(R)。

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