更新日: 2023.05.30 その他税金

フリーランスや自営業者になったばかりの人は要注意! 6月は住民税の納付時期

執筆者 : 馬場愛梨

フリーランスや自営業者になったばかりの人は要注意! 6月は住民税の納付時期
毎年6月は「住民税決定通知書(納税通知書)」が届く時期です。自営業者やフリーランスになったばかりだと、この時期にまとまった金額の住民税を納付する必要があることを意識しておらず、通知が届いてから驚いてしまう人も少なくないようです。
 
この記事では、住民税の納付時期や納付方法について解説します。お得な納付方法や納付できないときの対処法もあわせて紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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住民税の納付の仕組み

一般的な会社員などの場合、住民税は毎月の給与から天引きされています。勤務先が納付を代行してくれるので、自分で税額を計算したり納付手続きをしたりする必要はありません。
 
しかし、自営業者やフリーランスなど個人事業主は違います。納付を代行してくれる雇用主がいないため自分で行います。
 
毎年2月~3月に行う確定申告では、所得税や消費税を計算・納付しています。それで「今年の納税は終わった」と思って安心してはいけません。6月になったら今度は住民税(個人住民税=「道府県税+市町村税」)の納付が発生します。
 
いくら納める必要があるかは、6月に届く「納税通知書」に記載されています。目安は「所得の10%」で、確定申告で申告した課税所得金額が多いほど納税額が多くなります。期限までにスムーズに納付できるよう、資金を確保しておきましょう。
 

住民税はいつどうやって納付する?

先述のとおり、勤務先で天引きされている人は自動的に納付できているので特に意識しなくても問題ありません。天引きされない人は、6月に届く「納税通知書」と同封されている納付書を使って納付します。
 
銀行や郵便局など金融機関の窓口やコンビニに納付書を持参して納付できますし、一度設定しておけばその後は手間のかからない「自動引き落とし(口座振替)」という方法もあります。
 
自治体によってはスマホ決済やクレジットカード決済にも対応しています。スマホ決済やクレジットカードのなかには、税金の支払いでもポイントが貯まるものがあります。
 
手間も少なく、他の納付方法より少しお得になるので特におすすめです(ただし、クレジットカード決済はシステム利用料などが発生する場合があるので要注意)。納付の期限は、おおむね以下のとおりです。


・第1期分……6月30日
・第2期分……8月31日
・第3期分……10月31日
・第4期分……1月31日

第1期分から第4期分までまとめて一括で納付もできますし、1期分ずつ4回に分けて納付することもできます。どちらを選んでも合計の税額は同じですので、都合のよいほうを選択しましょう。
 

住民税が払えないときの対処法

「納付書が届いたけど、手元の資金がなくて期限までに納付できない……」という人もいるかもしれません。そんなときは、できるだけ早くお住まいの自治体の窓口で相談するようにしましょう。
 
相談すれば、分割納付や期限の延長などの対応をしてもらえる可能性があります。気まずいかもしれませんが、放置したり後回しにしたりするのは悪手です。最悪の場合、財産が差し押さえられ、強制的に徴収されることになります。
 

まとめ

自営業者やフリーランスなどの場合、「6月になったら住民税の納付が必要」と認識しておく必要があります。あらかじめ計算に入れて、納税用の資金を確保しておきたいところです。
 
納税額や納付方法などの詳細や問い合わせ先は、納税通知書に記載されています。払えないときはすぐに相談し、払えるなら決められた期限までに確実に手続きを済ませるようにしましょう。
 

出典

総務省 個人住民税
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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