更新日: 2023.06.13 その他税金
競馬で当たったら「税金」が発生する?確定申告の方法は?
競馬で多額の払戻金を手にすることもあるのではないでしょうか? そのようなとき、その払戻金は、確定申告をする必要があるのか、ご存じですか?
今回は、的中馬券の払戻金に確定申告は必要なのか、またその方法について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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競馬の払戻金は確定申告が必要?
競馬の払戻金は、確定申告をする必要があるのでしょうか。
競馬の馬券は100円から購入できて、低いオッズだと1.2〜2倍程度ですが、例えば、100円でオッズが2倍の馬券を的中させて、200円の払戻金を得た場合でも、確定申告は必要なのでしょうか。
的中馬券の払戻金はいくらから税金が発生するの?
結論からいいますと、払戻金には税金がかかります。競馬や競輪などの公営ギャンブルの利益は、所得税の課税対象です。
しかし、課税対象になるのは、年間の利益が50万円を超える場合です。50万円未満でしたら、課税対象にはなりませんので、確定申告をする必要はありません。
払戻金にかかる税金の種類は?
では、払戻金の税金の種類は何に当たるのでしょうか。
国税庁のホームページには、「公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります」とありますので、「一時所得」として申告しましょう。
一時所得の所得額の計算方法
続いて、一時所得の計算方法をご紹介します。一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
例えば、1万円の馬券を購入して、100倍の払戻金が的中したときには、100万円-1万円-50万円=49万円になるので、一時所得は49万円です。
また、競馬などの公営ギャンブルを事業として、営利を目的に継続的に行っていた場合は、一時所得ではなく雑所得として扱われますので、注意しましょう。
ハズレ馬券を経費にできるのか
さて、払戻金の確定申告の条件や方法は前述しましたが、ハズレ馬券はどうなるのでしょうか。
競馬で的中させるには、多くのハズレ馬券を購入することになるはずです。経費として申告できたら、うれしいですよね。
ハズレ馬券を経費にするためには?
残念ながら、一時所得では経費にできません。一時所得の収入額、つまり払戻金から差し引ける経費は、当たり馬券の購入費用のみです。
ここでも注意が必要なのは、雑所得の場合です。経営利益を目的として継続的に行っている場合は、この利益を出すために購入したハズレ馬券を、経費に算入することができます。
確定申告を怠ったらどうなる?
競馬などのギャンブルで、年間50万円以上の利益が出た場合、確定申告をしなければなりませんが、もしも怠ってしまった場合は、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。申告をしなかった場合、追徴課税のペナルティーが課せられます。
50万円以上の利益が出たのに、正しく確定申告しなかった場合には、無申告加算税や重加算税、延滞税などの追徴課税が課せられる可能性があります。
無申告のせいで、本来負担しなければいけない税金に、さらに上乗せして課せられて、余分に税金を支払うことになってしまいますので、忘れずに申告しましょう。
楽しく競馬をするために
競馬の利益は、一時所得として申告する必要がありますが、趣味で競馬を行っている方の多くは、確定申告をする機会はそう多くはないようです。
しかし、いつ、大穴馬券を手にするか分からないところが、競馬のおもしろさでもあります。楽しく競馬をするためには、しっかりと納税義務の仕組みを把握して、納税義務が生じた場合には、申告を忘れないようにすることが大切です。ルールを守ってギャンブルを楽しみましょう。
出典
国税庁 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー