更新日: 2023.08.19 控除
大学生でも年収「130万円」を超えると扶養を外れる!? アルバイト時の注意点について解説
ただ、そこまで働くと「扶養」の問題が気になりませんか? 扶養というと社会保険の扶養である「年収130万円」が有名ですが、学生の場合にはどうなのでしょうか。本記事で解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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学生のアルバイトでも「扶養」は関係ある
まだ社会に出ていない学生であれば、親の扶養に入っていることがほとんどです。その場合、健康保険料は自身では支払っていないでしょう。ただし、親の扶養に入れるのは年収130万円未満でなければなりません。年収130万円以上になると親の扶養から外れるため、自身で社会保険料を納める必要があります。
社会保険料を納める方法としては、アルバイト先の社会保険に加入する、または自身で国民健康保険に加入する、の2パターンです。
ただ自由に選択できるわけではなく、アルバイト先で正社員の4分の3以上働いている場合には、アルバイト先はその学生を社会保険に加入させなければなりません。社会保険の要件を満たしておらず加入できない場合には、国民健康保険料を納めるという流れになります。
なお、年収130万円以上になったからアルバイト先の社会保険に加入するという流れではない点に注意しましょう。年収130万円未満であっても、正社員の4分の3以上働いている場合には社会保険に加入しなければなりません。
国民年金に「扶養」はない
国民年金保険料については、親の扶養に入っていたとしても20歳以上であれば自身で納めなければなりません。「払った記憶がない」という人は、親が払ってくれているか、もしくは、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」の利用が考えられます。
【2022年10月の社会保険適用範囲拡大】学生には関係ない
2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数が101人以上の会社で働くアルバイトやパートについては、年収130万円ではなく「年収106万円」で社会保険に加入しなければならなくなりました。
ただし、要件に「学生ではないこと」と入っていることから、学生であれば適用対象外となります。アルバイト先の従業員数が101人以上であり、年収106万円稼いでいても、正社員の4分の3以上働いていない場合には、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、休学中や夜間学生はここでいう「学生」に該当しない点に注意しましょう。
まとめ
大学生のアルバイトであっても、年収130万円以上あると親の扶養に入れなくなります。アルバイト先の社会保険に加入できない場合には、自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
扶養に入ったままアルバイトしたい場合には、その旨をアルバイト先に伝えて勤務時間を調整してもらいましょう。
出典
全国健康保険協会 被扶養者とは?
日本年金機構 学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー