更新日: 2023.10.02 確定申告

住宅ローン控除のため、友人が「1万円」で代わりに確定申告してくれるそうです。これって頼んでも大丈夫なのでしょうか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

住宅ローン控除のため、友人が「1万円」で代わりに確定申告してくれるそうです。これって頼んでも大丈夫なのでしょうか…?
住宅ローンでマイホームを購入した場合、「住宅ローン控除」が受けられます。マイホームを購入済み、または検討中の人であれば知っている方も多いでしょう。そして、住宅ローン控除の適用を受ける初年度だけは、確定申告になるということも周知されているかと思います。
 
しかし会社員には年末調整があるので、「確定申告をしたことがない」という人も多いはずです。そこに友人が「1万円で代わりに確定申告してあげるよ」と言ってきたらどうしますか? 信頼できる友人であればお願いしたいところですよね。ただ、税理士ではない人に確定申告をお願いして大丈夫なのでしょうか。本記事で解説します。
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確定申告ができるのは原則として本人のみ

確定申告は「納税者本人」が行わなければなりません。納税者本人の了承があるからといって、他人が確定申告を代行する行為は税理士法違反となり、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
 

税理士だけは確定申告を代行できる

上項で「税理士法違反」と言いましたが、税理士だけは納税者に代わって確定申告を行うことができます。税理士には以下の独占業務が定められているからです。

●税務代理
●税務書類の作成
●税務相談

確定申告における税務代理とは、納税者を代理して確定申告書を税務署に提出することができます。税務書類の作成とは納税者の代わりに確定申告書を作成すること、税務相談とは税金に関する相談に乗ることをいいます。
 

友人に確定申告を頼むと問題はある

よって、税理士資格を持たない友人に確定申告を代行してもらうと、友人が懲罰の対象になる可能性があります。依頼した納税者に懲罰があるわけではありませんが、自身の確定申告を代行したことで友人が罪に問われたとなると、何の感情も抱かないということはないでしょう。
 

バレるか否かの問題よりも友人トラブルのほうが懸念される

ただ、それがバレるのかと言われると難しいところです。友人が確定申告書を作成し、納税者本人が提出すれば、それは納税者が確定申告しているようにしか見えません。国税電子申告・納税システムであるイータックスを利用するのであれば、友人が納税者のマイナンバーカードを借りて電子申告すれば納税者本人が申告したように見えるからです。
 
友人に確定申告を代行してもらう一番の問題点は、申告内容に誤りがあったときなのではないでしょうか。もし、計算を誤るなどして還付金が本来より少なかった場合、納税者はどうしますか? 人によっては、「1万円払ってお願いしたのに間違えるなんて!」とトラブルになるかもしれませんね。
 
違反行為であることも含め、税理士資格を持たない第三者に個人的に依頼することはやめましょう。
 

まとめ

確定申告を行えるのは、納税者本人または税理士のみです。税理士資格を持たない人が他人の確定申告を代行すると、それは税理士法違反に該当して懲罰の対象になる可能性があるので注意しましょう。
 
住宅ローン控除を受けるための確定申告は難しいものではありません。e-Taxを利用すれば、スマホ1つで簡単に入力できるようになっています。友人関係を壊さないためにも、確定申告は自分で行うことをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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