更新日: 2023.10.06 控除

月給8万円のパート主婦です。会社の業績アップでパートにもボーナスが出るようです。受け取ると扶養からはずれてしまう?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

月給8万円のパート主婦です。会社の業績アップでパートにもボーナスが出るようです。受け取ると扶養からはずれてしまう?
配偶者の社会保険の扶養からはずれないことを条件に、パートの働き方を調整している人は多いでしょう。ボーナスなどの臨時収入があると「扶養からはずれてしまうのでは」と心配になる人もいるのではないでしょうか。
 
社会保険の被扶養者でいるための収入基準は1つではなく、ボーナスの扱いも基準によって異なります。
 
本記事では、社会保険の扶養の判定にボーナスがどう影響するのかを中心に、パート主婦が社会保険に加入しなければならない条件を整理してみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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パート主婦も対象になる「短時間労働者の社会保険の適用の拡大」の条件とは

扶養の範囲内で働いているパート主婦が、健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険)の扶養からはずれる条件として配慮の必要がある基準の1つに、「短時間労働者の社会保険の適用の拡大」によって定められた条件があります。
 
具体的には、以下のすべての条件に当てはまると、パート主婦でも配偶者の扶養からはずれて社会保険に加入することとなります。

・特定適用事業所(※1)、任意特定適用事業所(※2)、国・地方公共団体に属する事業所に勤務している
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生でない

※1:厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が101人以上(令和6年10月からは51人以上)となる期間が1年のうち6ヶ月間以上見込まれる企業等。
 
※2:特定適用事業所以外で、被保険者の同意にもとづいて短時間労働者の社会保険適用拡大の対象事業所となった企業等。
 

ボーナスは月8.8万円の中に含まれる?

会社の業績が上がり、扶養内で働いているパートやアルバイトにもボーナスが支給される場合、社会保険加入のボーダーラインとなる賃金月額8万8000円にボーナスは含まれるのでしょうか。答えは「否」です。
 
短時間労働者の社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します。そのため、基本給とは別に臨時的に支給されるボーナスは含みません。
 
また、次のような臨時的な賃金や手当も、所定内賃金月額からは除外されます。

・残業代
・時間外・休日・深夜労働の割り増し賃金など
・最低賃金に算入されない賃金など(通勤手当、家族手当、精皆勤手当)

 

「130万円の壁」にはボーナスを含む!

社会保険の扶養を考えるときの収入のボーダーラインの1つに、いわゆる「130万円の壁」があります。130万円の壁とは、社会保険の被扶養者の収入基準を年間収入が130万円未満と定めたルールのことです。
 
パート収入としてボーナスを受け取った場合、月額8.8万円の判定には算入されませんが、被扶養者の収入基準130万円の判定時には算入されます。また、通勤手当や家族手当、その他の臨時手当も含められるため注意しましょう。
 
例えば、月8万円のパートの所定内賃金は96万円です。通勤手当と、皆勤手当をそれぞれ毎月1万円ずつ、合計2万円受け取り、さらにボーナスを10万円×2回受け取ると年収は140万円となり、130万円を超えてしまいます。
 
また、130万円の壁には、被扶養者の年収が被保険者の年間収入の2分の1未満というルールもあるため、配偶者の年収との兼ね合いにも注意する必要があります。
 

社会保険の扶養をはずれる条件を整理しよう

パート主婦が社会保険の扶養をはずれる条件には「所定内賃金が月額8万8000円以上」「年収130万円」など、さまざまな収入のボーダーラインがもうけられています。ボーナスのように、基準によって算入される場合・されない場合がある収入にも注意しましょう。基準ごとの判定ルールを、きちんと整理して理解することが大切です。
 
また、パート主婦が扶養をはずれる基準には「労働日数や労働時間が一定以上であること」を条件にしたものもあります。絶対に扶養内で働きたいのであれば、収入だけでなく働く日数や時間への配慮も必要です。
 

出典

日本年金機構 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
被扶養者とは? 全国健康保険協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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