ふるさと納税で6つの自治体に寄附をしました。「ワンストップ特例」の利用は5団体までということですが、控除を受けるにはどうすればよいですか?
配信日: 2024.01.05
本記事では、ふるさと納税の「ワンストップ特例」の仕組みについて詳しく解説します。6つ以上の自治体に寄附をした場合についても解説するため、ふるさと納税の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
通常、ふるさと納税で控除を受けたい方は、自分で確定申告を行わなくてはいけませんが、ワンストップ特例制度を利用すれば簡単に手続きが行えます。本項では、ワンストップ特例制度の仕組みや利用条件について解説します。
確定申告を行わなくても控除が受けられる仕組み
ワンストップ特例制度は2015年4月1日から追加された特例制度であり、条件に当てはまる方であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。ワンストップ特例制度を利用しない場合、ふるさと納税を行った際に発行される受領書を保管し、3月15日までに自分で確定申告を行わなければいけません。
仕事で忙しい方や確定申告の仕方が分からない方のなかには、寄附金控除を受けたくてもハードルが高いと感じてしまい、ふるさと納税を諦めるケースもあるでしょう。そのような方は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告の手間が省けるため、ふるさと納税がしやすくなるメリットがあります。
ワンストップ特例制度の利用条件
ワンストップ特例制度には利用条件があり、条件から外れてしまった場合は確定申告をしなくてはいけません。
・1年間で寄附先の自治体が5団体以下の方
・確定申告する必要のない方
1月1日~12月31日までの1年間で、ふるさと納税の寄附先の自治体が5団体以下であればワンストップ特例が利用できます。したがって、6団体以上に寄附をすると自分で確定申告をしなくてはいけません。
また、個人事業主の方や年収2000万円以上の方、医療費控除を受けられる方など、ふるさと納税以外にも確定申告をしなくてはいけない方は、ワンストップ特例の利用ができないため注意が必要です。
6つ以上の自治体に寄附をした場合はどうなる?
ワンストップ特例制度の利用条件は、1年間でふるさと納税の寄附先の自治体が5団体以下と定められています。6団体以上の寄附をした場合は、自分で確定申告をしなくてはいけないため、寄附先をよく考えて決めましょう。
本項では、ワンストップ特例の申請方法について紹介します。確定申告をしたくない方は、計画的にふるさと納税を行いましょう。
ワンストップ特例の申請方法
ワンストップ特例制度を利用する場合のステップは、主に次のとおりです。
1.申請に必要な書類をそろえる
2.特例申請書に必要事項を記入する
3.寄附先の自治体に郵送する
ワンストップ特例制度に必要な書類は「特例申告書」と「身分証明書」です。身分証明書はマイナンバーカードがあれば両面のコピーを用意してください。マイナンバーカードがない方は、マイナンバー通知カードかマイナンバーが記載されている住民票を準備しましょう。
ただし、その場合は運転免許証かパスポートのいずれか1点のコピーも必要です。運転免許証やパスポートをお持ちでない方は健康保険証、年金手帳のコピーなどでも構いませんが、提出先自治体が認める公的書類が2点必要となるため、事前に確認しておきましょう。
「特例申告書」に提出日、提出先の自治体、寄附日など漏れなく記入して寄附先の自治体に郵送します。ワンストップ特例制度の受付期間は翌年1月10日頃までであり、確定申告よりも期日が早い点に注意が必要です。
書類に不備があると自治体で受理されず、自分で確定申告をしなくてはならないため、提出前に内容をしっかりと確認しましょう。
ワンストップ特例制度を利用したい方は寄附先を5団体以内に
ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる便利な制度ですが、寄附先の自治体が6団体以上だと利用条件の対象外になります。したがって、ワンストップ特例を利用したい方は、1年間の寄附先の自治体を5団体以内に抑えましょう。
確定申告がよく分からない、手続きが面倒そうなどの理由でふるさと納税を諦めていた方は利用条件を守って、ぜひワンストップ特例制度を活用してみてください。
出典
総務省 ふるさと納税のしくみ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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