何気なく始めた路上ライブが大盛況で、月3万は稼いでいます。確定申告は必要でしょうか?

配信日: 2024.01.14 更新日: 2024.01.17

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何気なく始めた路上ライブが大盛況で、月3万は稼いでいます。確定申告は必要でしょうか?
普段の仕事に加えて、何らかの副業を考えている人も多いでしょう。また、副業のつもりはなくとも、趣味の活動がいくらかの稼ぎにつながることもよくあります。そのような場合でも、収入があれば確定申告しなければならないのでしょうか。
 
今回は、副収入がいくら以上であれば確定申告する必要が生じるのか、詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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個人事業主やフリーランスの場合

まず重要なポイントは、確定申告が必要になる金額は、個人事業主やフリーランスの場合と、どこかの企業に務めている場合とでは異なるということです。
 
個人事業主やフリーランスの場合、基本的にはどのような場合でも収入があれば確定申告する必要があります。ただし、個人事業主やフリーランスの場合、所得税額の計算の際に所得額から基礎控除を引くことが可能です。
 
この基礎控除額がいくらになるのかは所得がいくらなのかによって異なりますが、国税庁によると、年間の所得額が2400万円以下の場合、基礎控除額は48万円としています。つまり、年間の所得額が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
 
例えば、路上ライブの売り上げが毎月3万円程度であれば、年間の所得は36万円程度になります。収入がそれだけであれば、申告する必要はありません。ただし、ほかの収入と合わせて所得が48万円を超えれば確定申告が必要です。
 

会社員やアルバイト・パートの場合

それでは、会社員やアルバイト・パートのように雇用されて給与を得ている人の場合はどうでしょうか。これらの人々は雇用先の企業が代わりに年末調整をしてくれるため、基本的に自身で確定申告する必要はありません。
 
ただし、その人が給与のほかに副業をして何らかの収入を得た場合、それが年間20万円以上であれば自身で確定申告する必要があります。その場合、先ほどの例のように毎月3万円程度の収入であったとしても、年間収入は36万円程度になるので個人で確定申告をしなければなりません。
 

住民税と所得税は別!

注意するべきポイントは、ここまで述べてきたことは所得税に関する話であるということです。所得税において非課税の額の収入であったとしても、住民税はそうではありません。本業とは別の収入があった場合には、その額を申告する必要があります。
 
なお国税庁は、住民税の申告をしなかった場合、最大で「14.6%」の延滞税が加算されとしています。住民税の申告は、通常住んでいる自治体の役所で行いますが、確定申告をしている個人事業主やフリーランスの人、給与所得者で副業収入が20万円以上の人は税務署から役所に連絡が行くため、個人で住民税の申告をする必要はありません。
 
給与所得者で副業などの臨時所得を会社に知られたくないという人は、住民税を給与から天引きされる特別徴収ではなく自分で納める普通徴収に変更しましょう。
 

毎月3万円の副業収入で確定申告が必要かどうかは、本業の収入額や給与所得者かどうかによる

毎月3万円程度の副収入がある場合、確定申告をする必要があるかどうかは、給与所得者かどうかで状況が変わってきます。個人事業主やフリーランスの人は、本業との合計所得が年間48万円を超えなければ必要ありませんが、会社員やアルバイト・パートといった給与所得者は確定申告が必要です。
 
また、確定申告の必要がない額であっても、副収入があった場合はその所得を役所に申告しなければなりません。ルールを守ったうえで、趣味を楽しんでいきましょう。
 

出典

国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 延滞税の割合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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