パートで「月収8万円」になるように、2か所で働いています。ママ友に「税金とか大丈夫なの?」と心配されたのですが、「年末調整」だけじゃダメなのでしょうか?
配信日: 2024.02.01
そこで本記事では、パート勤務で確定申告が必要な人やその理由、必要な人の要件など、パート勤務の確定申告について詳しく解説します。
執筆者:梅井沙也香(うめい さやか)
FP2級
年末調整だけじゃダメ?
給与を受け取っている勤務先が2か所以上ある場合、年末調整がされていても、自分で確定申告をしなければならない場合があります。
年末調整とは、源泉徴収した税金の総額と実際に納付すべき税額の差額を計算し、過不足がある場合に徴収または還付を行う手続きです。基本的には勤務先が年末調整をしてくれるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、年末調整は1か所の勤務先(給与が多い勤務先)でしか行わないため、それ以外の勤務先は副業という扱いになり、自分で税金の申告をする確定申告が必要になります。
副業での確定申告には申告が必要になる要件があるため、給与を受け取っている勤務先が2か所以上ある場合は、年末調整がされていても要件に当てはまらないかきちんと確認しておきましょう。
確定申告が必要な要件
確定申告が必要な場合の要件にはさまざまなものがありますが、その1つに副業で年間の所得が20万円を超える場合が挙げられます。
所得とは収入から控除や経費を差し引いた額で、副業となる2か所目以降の勤務先で、年間の所得が20万円を超える場合は基本的に確定申告が必要です。
ただし、給与の収入金額から各所得控除(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除)を差し引いた額が150万円以下で、かつ給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
前述の確定申告の必要がない場合に当てはまらず、年末調整をしていない勤務先からの給与所得が20万円を超えている場合は、必ず確定申告をしてください。
確定申告は期限内に申告する必要がある
確定申告では、1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年2月16日から3月15日までの申告期限内に申告をして所得税を納める必要があります。
確定申告の義務がある人が期限内に確定申告および納税を行わなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などの罰則を科されることがあるので注意してください。
2月16日から3月15日までの申告期限内に、確定申告会場または自宅から申告ができるe-Taxなどで確定申告書を提出しましょう。
まとめ
年末調整は基本的には給与額の多い1か所の勤務先のみで行います。
ただし、パートの掛け持ちで2か所以上から給与を受け取っている場合は、基本的に確定申告が必要です。
確定申告が必要な場合は、1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までの申告期限内に申告および納税を行う必要があります。まずは確定申告が必要な要件に当てはまっていないかを確認し、申告が必要であれば必ず期限内に確定申告をしましょう。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
執筆者:梅井沙也香
FP2級