更新日: 2024.02.01 確定申告

バイトで年収103万円以上稼ぎました。確定申告したくないのですが、OKでしょうか? 手渡しであればバレませんよね…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

バイトで年収103万円以上稼ぎました。確定申告したくないのですが、OKでしょうか? 手渡しであればバレませんよね…?
「バイトで年収103万円以上稼いだけど、手渡しなら確定申告をしなくてもバレないよね?」との疑問を持つ人もいるでしょう。しかし、手渡しであっても給与の流れは税務署が把握しているため、確定申告をしないとバレるケースが多いです。
 
本記事では、なぜ手渡しのバイト代で確定申告をしないとバレるのかについて解説します。また、バイト代を受け取っていて確定申告が必要な人についても触れているので、参考にしてください。
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手渡しのバイト代も税務署に把握されている

バイト代を手渡しでもらっている人のなかには、「振込ならともかく、手渡しでの給与支払いであれば、記録に残らないから確定申告をしなくてもOKなのでは?」と思う人もいるでしょう。
 
では、なぜ手渡しのバイト代の確定申告をしないと税務署にバレてしまうのでしょうか。本項で解説します。
 

税務調査

税務調査では、税務署が「正しく納税されているか」「申告は正確か」などを調査します。バイト代を支払う会社は、給与を支払った場合に経費として税務署に申告しています。しかし、会社が申告しているのにもかかわらず、給与を受け取った人が確定申告をしていない場合は、税務調査の対象となりバレてしまいます。
 

支払調書

会社は支払調書として、誰に給与を渡したかなどを、ことこまかに税務署に提出しています。支払調書には、給与を受け取った人の住所・氏名・マイナンバーなどが書かれています。手渡しであったとしても給与を受け取った人の情報は知らされているため、確定申告をしないとバレてしまいます。
 

マイナンバー

給与の支払状況は、マイナンバーでひも付けされています。マイナンバーは、確定申告書・支払調書・源泉徴収票に書かれているため、給与を受け取ったことはすぐにバレてしまいます。
 

バイト代の確定申告が必要な人

バイト代として給与を受け取っている際、会社が年末調整をして所得税の申告および納税ができていることが多く、確定申告が不要な場合があります。
 
しかし、人によってはバイト代の確定申告をしなくてはならないケースも存在します。本項では、どのような人に確定申告が必要か解説します。アルバイトしている人は、自分に当てはまっているかを知る際の参考にしてください。
 

給与所得が年103万円を超えている場合

給与の場合、基本的には年末調整によって納税できています。しかし年収103万円を超えていて、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。


・勤務先で年末調整されていない
・源泉徴収されているがバイト先が複数ある
・年末までにバイトをやめているなどで年末調整されていない

年103万円以下の収入の場合、基本的には確定申告をしなくても問題ありません。しかし月の収入が8万8000円以上だと源泉徴収されているため、確定申告することで還付を受けられる可能性があります。
 
なお、バイト代の収入が年103万円以下であっても、住民税の申告は必要です。住民税は収入額に関わらず申告をしなくてはなりません。なお、所得税の年末調整や確定申告をした場合は、住民税の申告は不要です。
 

給与所得以外の所得がある場合

会社と雇用契約を結んでいるのではなく、Uber配達員など、給与ではなく業務委託契約によるバイトによる所得(雑所得)がある場合、以下のケースで確定申告が必要です。


・雑所得が年48万円以上ある
・年末調整される給与のほか年20万円以上の雑所得がある
・給与所得と雑所得の合計で年103万円超ある

雑所得の場合、年103万円の収入に届かなくても確定申告が必要となるケースが多いです。自身が受け取っているお金が雑所得であるか確認しましょう。
 

手渡しであってもバイト収入があるなら確定申告が必要なケースがある

手渡しであっても、給与の流れはさまざまな方法で税務署に知られるため、必要な人は確定申告をしましょう。
 
もっとも、給与所得の場合は源泉徴収および年末調整によって納税できていることがほとんどです。本記事で紹介した「確定申告が必要な人」を参考にし、確定申告をすべきか確認しましょう。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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