「ボーナスを出せなかったので気持ちだけでも」と社長が自腹で3万円のお年玉をくれましたが、これって収入になるの?税金は?
配信日: 2024.02.03
更新日: 2025.07.02
年始に勤務先の社長からお年玉をもらった経験がある方もいるでしょう。また、お年玉について税金はどのように扱われるのか、気になっているという話もよく聞きます。
今回は、「ボーナスが出せなかった代わりに社長からお年玉を受け取った」というケースを例に、税金などの扱いについてどう考えるべきなのか、まとめてみました。
今回は、「ボーナスが出せなかった代わりに社長からお年玉を受け取った」というケースを例に、税金などの扱いについてどう考えるべきなのか、まとめてみました。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
社長個人からのお年玉であれば贈与となる可能性がある
社長から受け取ったお年玉が会社とは関係なく、社長個人のポケットマネーで、その金額が3万円程度であれば税金はかからないと考えられます。
現金を含む、個人間での財産の受け渡しは贈与に該当します。贈与によって取得した財産は贈与税の課税対象となりますが、贈与税は1年間で受けた贈与の合計額のうち、基礎控除額の110万円を超えた部分にかかります。
お年玉以外で、その年に他の贈与を受けていた場合でも、合計額が110万円以下であれば贈与税は非課税となり、申告の必要もありません。また、贈与で受けた財産は収入(所得税の課税対象)としては扱われないため、所得税の申告も不要です。
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