【土地は非課税!?】5000万円の土地と3000万円の建物を購入したのに「消費税」が300万円なのはなぜ?

配信日: 2024.05.12 更新日: 2024.05.13

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【土地は非課税!?】5000万円の土地と3000万円の建物を購入したのに「消費税」が300万円なのはなぜ?
土地を購入したときの費用に、消費税は含まれていないケースがあります。土地は消費税の非課税取引の一つのためです。
 
ただし、駐車場として使用する場合は消費税の対象となるケースもあるので、注意しましょう。また、土地と建物を購入すると、建物は消費税の課税対象です。
 
今回は、土地の売買と消費税についてご紹介します。
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土地の売買に消費税は発生する?

土地の売買は、基本的に消費税の非課税対象として扱われます。消費税の非課税取引の一つとして「土地の譲渡および貸付」があるためです。
 
また、非課税となるものは土地代のほかに「土地の上に存する権利」も含まれます。土地の上に存する権利とは、土地ではなく土地に関連する権利のうち、価値があるものとして土地と同じように評価される権利です。
 
国税庁「財産評価 第2章土地及び土地の上に存する権利」によると、土地の上に存する権利に該当するものとして、以下が挙げられています。

●地上権
●区分地上権
●永小作権
●区分地上権に準ずる地役権
●借地権
●定期借地権等
●耕作権
●温泉権
●賃借権
●占用権

例えば、新しい建物を建てる際に予算をおさえるため、土地を借りた場合は借地権が該当し、消費税は課税されません。
 
今回のケースでは土地と建物を両方とも購入しているので土地代に対して非課税となり、建物の3000万円のみに消費税が発生します。
 

土地でも消費税が発生するケースもある

土地代は基本的に消費税が非課税ですが、例外もあります。土地を貸し付ける期間が1ヶ月未満であるケースと、駐車場として土地が利用されるケースです。
 
国税庁によると、施設の利用に伴って使用される土地が駐車場とされています。駐車場としてみなされる条件は以下のいずれかに該当している場合です。

●駐車している車両の管理を行っている
●駐車場としてフェンスや区画、建物の設置などにより使用される
●建物やプール、テニスなどの利用に際して土地が使用される

例えば、事業所を運営する予定の方が来客用の駐車場として土地を利用した場合は、消費税の課税対象になる可能性があります。課税対象に該当するか不明な場合は、税務署や専門家に問い合わせておきましょう。
 

消費税が発生する可能性のある費用

土地と建物を購入すると、土地には消費税がかかりません。ただし、業者を介して購入した土地だと、購入の際の仲介手数料に消費税が発生します。
 
例えば、5000万円の土地と3000万円の建物を購入し、仲介手数料を法律で定められている上限額(3%+6万円+消費税)であると仮定した場合の金額は以下の通りです。

●手数料を含んだ税抜き合計額:8246万円
●消費税:324万6000円
●合計金額:8570万6000円

土地と建物の購入方法にもよりますが、仲介手数料の値段によっては想定よりも費用が多く発生する可能性があるので、注意しましょう。
 

土地の売買は基本的に消費税非課税

土地と建物を購入すると、土地自体に消費税はかかりません。土地代は非課税取引の一つに定められているためです。
 
ただし、駐車場として土地を使用する場合は、消費税の課税対象になります。もし自分の事業用の駐車場として土地を利用する場合は、消費税の対象になるのかを専門家などに確認しておきましょう。
 
また、業者を介して土地を購入した場合は、仲介手数料に対して消費税が発生します。仲介手数料の金額は業者によって異なる可能性がありますので、事前に調べておきましょう。
 

出典

国税庁
 財産評価 第2章 土地及び土地の上に存する権利 通則 7

 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6213 駐車場の使用料など
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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