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更新日: 2024.05.24 その他税金

名前だけで実体のない「ペーパーカンパニー」。メリットは何? 違法性はある?

名前だけで実体のない「ペーパーカンパニー」。メリットは何? 違法性はある?
副業や投資などで利益が増え、節税手段としてペーパーカンパニーを設立することを検討している方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実体のないペーパーカンパニーは脱税を疑われやすく、リスクが高いため安易に利用することはおすすめできません。
 
そこで本記事では、ペーパーカンパニーの節税効果や違法性について分かりやすく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ペーパーカンパニーのメリット

ペーパーカンパニーを設立するメリットは、主に「節税」です。ペーパーカンパニーを作ることで期待できる主な節税効果は、以下の通りです。

・利益を分散させて法人税の税率を下げる
 
・免税事業者になり消費税の納付義務も免除
 
・交際費を増額できる
 
・不動産売却損を計上できる
 
・タックスヘイブンで税率の軽減化

具体的な節税効果を、一つずつ確認しておきましょう。
 

利益を分散させて法人税の税率を下げる

まず、ペーパーカンパニーを作って利益を分散させると、法人税の税率を大幅に下げられるメリットがあります。例えば、法人税は原則として一律23.20%ですが、ペーパーカンパニーで中小法人を作って資本金1億円未満+課税所得を年800万円以下に抑えれば、軽減税率15%が適用されるため節税効果が大きくなります。
 

免税事業者になり消費税の納付義務も免除

ペーパーカンパニーで利益を分散させると、法人税だけではなく消費税にもメリットがあります。ペーパーカンパニーの課税所得を年1000万円以下にすると、「免税事業者」となるため消費税の納付義務がなくなり税負担が軽くなります。
 
また、課税所得が年5000万円以下だと、簡単に納税額を算出できる「簡易課税制度」を選択できるようになる点も特徴です。
 

交際費を増額できる

ペーパーカンパニーを作ると、交際費を増額できるのもメリットの一つです。資本金1億円以下の中小法人は、1社につき800万円まで交際費を計上できるため、ペーパーカンパニーを作って会社数を増やせば、その分経費として処理できる交際費を増やせます。
 

不動産売却損を計上できる

ペーパーカンパニーを作るメリットとして、不動産売却損を計上できることも挙げられます。利益が大きくなりすぎて税負担が大きくなることを避けたい場合、評価が下がった不動産をペーパーカンパニーに売却し、不動産売却損を計上すれば利益を意図的に減らして節税できるのです。
 

タックスヘイブンで税率の軽減化

ペーパーカンパニーには、タックスヘイブンで税率の軽減化ができるというメリットもあります。法人税や所得税が極めて低い「タックスヘイブン(租税回避地)」といわれる国にペーパーカンパニーを設立すれば、税率を大幅に軽減できます。
 
ただし、現在は「タックスヘイブン対策税制」により、海外のペーパーカンパニーを使って租税回避することは厳しくなっています。
 

ペーパーカンパニーのデメリット

ペーパーカンパニーのデメリットは、「決算・確定申告」と「法人住民税の納付」が必要になることです。実体のない会社であっても、決算・確定申告はしなければいけないため、事務処理手続きが必要になります。
 
また、法人住民税は地方税の一つで、「法人税割」と「均等割」の2種類がある点が特徴です。法人税割は利益がなければ課税されませんが、均等割は損益にかかわらず法人住民税が発生するため注意しましょう。
 

ペーパーカンパニーの違法性

ペーパーカンパニーの設立自体は問題ありませんが、ペーパーカンパニーを利用した脱税は違法とみなされる可能性があるので注意が必要です。
 
脱税は、「ほ脱(租税を免れようとすること)」「不正還付」「単純無申告」などどのような罪に問われるかによって罰則が異なります。
 

節税効果とリスクのバランスを見極めましょう

ペーパーカンパニーの設立は大きな節税効果がある一方、赤字でも法人住民税の支払いが発生したり、脱税トラブルに巻き込まれたりするリスクなどがあります。特にタックスヘイブン対策税制により、海外のペーパーカンパニーに対する取り締まりが厳しくなっているため、ペーパーカンパニーを作るかどうかは、節税効果とリスクのバランスをよく見極めることが重要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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