更新日: 2024.06.06 その他税金
もう車を手放したのに「自動車税」の納付書が届いた!「廃車・売却・譲渡」の中で、支払い後に還付されるケースとは? 対処法とあわせて解説
本記事では、車を手放した人に自動車税の納付書が届く原因と対処法を解説します。
執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自動車税は4月1日時点の所有者が支払う
自動車税は4月1日時点での車の所有者に課されます。なお、自動車税は都道府県税であるのに対し、軽自動車税の納付先は市町村です。
自治体によって例外もありますが、基本的に自動車税の納税通知書は5月上旬頃に所有者の住所に届き、5月中に納めるのがルールです。納付期限を少しでも過ぎると延滞金がかかります。忘れずに期限内に納付しましょう。
4月1日以降に車を手放した場合、自動車税は返ってくる?
自動車を手放したのが4月1日以降の場合は、自動車税納付の義務があるので納付書での支払いが必要です。ここで手放した方法が廃車なのか譲渡(売却)なのかで対応が違ってきます。
廃車の場合は翌月以降の自動車税が還付される
普通自動車を廃車にした場合、年間の自動車税額を月割りし、廃車にした翌月から翌年3月までの分が還付されます。ただし、いったん届いた納付書で自動車税を納めてからの還付となることに注意が必要です。
例えば、自動車税が年間3万6000円の普通自動車を、4月15日に廃車した場合を考えましょう。3万6000円を月割りすると1ヶ月あたり3000円です。5月から翌年3月までの11ヶ月分が還付の対象となるため、3万3000円が戻ってきます。
自動車の還付を受けるための特別な手続きは不要です。都道府県によって異なりますが、例えば千葉県の場合は抹消登録後2ヶ月程度で書類が届きます。
ただし、軽自動車の場合は還付の制度がなく、仮に1ヶ月ほどしか自動車を使っていなくても1年分の支払いが必要です。したがって軽自動車を廃車にする場合は3月末までに完了するように心がけましょう。
車の売却や譲渡の場合、自動車税の還付はない
車を売却した場合、自動車税は還付されません。4月1日の時点での所有者が1年分を支払う必要があるため、必ず届いた納付書を使って自動車税を納めましょう。
自分が使っていない分の自動車税を納めることに納得できないかもしれませんが、自動車税の分だけ買取金額に上乗せされる、といった配慮がされている場合が多いようです。
自動車税の扱いについて疑問がある場合は、売却・譲渡を依頼した業者に確認してみましょう。
3月中に手放したはずなのに納付書が届く場合はどうする?
3月31日までに廃車・売却の手続きが済んでいるはずなのに納付書が届いた場合は、納付書の誤発行や業者の手続き遅延により4月1日時点の所有者が自分となっているケースが考えられます。
どちらにせよ廃車や名義変更の手続きを依頼した業者に確認し、手続きが完了した日を尋ねることが大切です。もし間違いなく3月31日までに手続きが完了していれば、納付書を発行した都道府県(軽自動車の場合は市町村)のミスの可能性が高いため問い合わせしましょう。
問題は業者のミスで4月1日以降になっていた場合です。法的には自分に自動車税の支払い義務が生じるため、無視するわけにはいきません。元々3月中に手続きが終わる予定で話がついていた場合、自分が自動車税を負担することに納得できないはずです。
そのような場合、自動車税をどちらが負担すべきなのか、業者としっかり話し合いましょう。業者側が責任を持って負担してくれる場合も多いようです。
自動車税の納付書の「放置」は厳禁
自動車を手放した場合でも、手続きのタイミングによっては自動車税の納付書が届くことがあることと理由を解説しました。どういった理由であるにせよ、「関係ないと思ってそのまま放置」をすると、後日督促状が届いた上で延滞料の支払いが求められます。
支払うべきか判断に迷ったら、廃車・名義変更を依頼した業者に必ず確認し、正しく対処することが大切です。
出典
千葉県 自動車税(種別割)
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士