更新日: 2024.06.12 その他税金
車を廃車にする場合、すでに支払い済みの「自動車税」は戻ってくる?
車を所有するうえで必要な出費である自動車税ですが、支払った後に廃車手続きを取った場合に自動車税が戻ってくるか気になる人もいるでしょう。
今回は車を廃車にした場合、自動車税が戻ってくるのかをご紹介します。あわせて、還付を受けるために必要な手続きや注意点もまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
車を廃車にした場合、自動車税は戻ってくる?
結論からいうと、車を廃車にすると、すでに支払っている自動車税の一部は還付金として戻ってきます。還付される自動車税の額は「納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」で計算され、上記の式に沿って算出された還付金額が受け取れるでしょう。
例えば自動車重量税額が2万4600円の場合に車検残存期間が5ヶ月、車検有効期間が24ヶ月だったとします。上記の計算式に数値を当てはめると「2万4600円×5ヶ月÷24ヶ月」となり、還付金額は5125円です。
なお、車検残存期間とは永久抹消登録の翌日または一時抹消登録日と引取報告受領日のいずれか遅い日の翌日から車検満了までの月数を指します。1ヶ月未満の端数は切り捨てとなるため、車検残存期間は1ヶ月以上の期間が必要な点も理解しておきましょう。
自動車税の還付を受けるために必要な手続き
自動車税の還付を受けるためには「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」が必要です。手続きの対象になるのは、対象の自動車を最後に所有していた人になる点を理解しておきましょう。
そのうえで還付を受けるには「解体を事由とする永久抹消登録申請」または「解体届出」と同時に手続きしなければなりません。
還付申請の提出先は、運輸支局または軽自動車検査協会です。ただし「道路運送車両法の手続」の内容によって提出先が異なる点に注意しましょう。以下の表1にまとめました。
表1
区分 | 道路運送車両法の手続 | 提出先 |
---|---|---|
登録自動車 | 永久抹消登録申請 | 登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所 |
解体届出 | 最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所 | |
軽自動車 | 自動車検査証の返納を ともなう解体届出 |
軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所 |
解体届出 | 最寄りの軽自動車検査協会の事務所 |
※国税庁 国土交通省 軽自動車検査協会 「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」を基に筆者作成
なお、還付については還付申請書の提出からおおよそ2ヶ月半を目安に行われます。すぐに還付を受けられるわけではない点を覚えておきましょう。
自動車税の未納がある場合は期間によって廃車の可否が異なる
所有している自動車を廃車にする場合、自動車税の未納があるかどうかでそもそも廃車手続きができるかが変わる点にも注意しましょう。
自動車税の未納が1年未満の場合は、基本的に廃車手続きをそのまま進められます。ただし未納分に関しては支払いが必要となり、手続き後に未納の納付書が送付されてくるでしょう。
もし自動車税の未納分が2年以上ある場合は、車は差し押さえられている状況となります。未納分をすべて支払わなければ廃車手続きはできず、延滞金も発生するので注意しましょう。
車の廃車手続きをした場合、すでに支払っている自動車税は還付される
車の廃車手続きをした場合、すでに支払っている自動車税の一部を還付金として受けとれます。計算式は「納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」となり、還付を受けるには1ヶ月以上の車検残存期間が必要な点に注意しましょう。
また、還付を受けるまでに書類を提出してから2ヶ月半程度の期間が必要です。すぐに受け取れるわけではなく、若干の期間を置いてから還付される点もあわせて覚えておきましょう。
出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について
国税庁 国土交通省 軽自動車検査協会 使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー